○摂津市都市景観まちづくり審議会規則

平成26年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市都市景観まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第1項に掲げるその担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めたときは、審議会の所掌事務を分掌させるために、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(平28規則12・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

摂津市都市景観まちづくり審議会規則

平成26年3月31日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成26年3月31日 規則第32号
平成28年3月29日 規則第12号