○摂津市市民公益活動推進委員会規則

平成26年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市市民公益活動推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第1項の表に掲げるその担任事務を行い、意見を述べるものとする。

(令6規則7・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民活動に関し識見を有する者

(3) 企業活動に関し識見を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(令6規則7・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(令6規則7・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活環境部自治振興課において処理する。

(平28規則12・平30規則1・令2規則22・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日規則第7号)

この規則は、令和6年5月14日から施行する。

摂津市市民公益活動推進委員会規則

平成26年3月31日 規則第31号

(令和6年5月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成26年3月31日 規則第31号
平成28年3月29日 規則第12号
平成30年2月1日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第22号
令和6年3月11日 規則第7号