○摂津市予防接種健康被害調査委員会規則
平成26年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第1項に掲げるその担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 一般社団法人摂津市医師会の会員
(3) 大阪府茨木保健所長
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉部保健福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。