○摂津市地域福祉計画推進協議会規則
平成26年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市地域福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第1項の表に掲げるその担任事務を行い、意見を述べるものとする。
(令4規則52・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員22人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 教育関係者
(5) 関係団体の代表者又は関係団体の代表者が推薦する者
(6) 市民
(7) 関係行政機関の職員
(令4規則52・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月12日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。