○一般職の職員の給料の特例に関する条例
平成25年10月10日
条例第30号
1 一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の適用を受ける職員のうち、同条例第27条に規定する職員以外の職員の給料の月額は、平成25年11月1日から平成26年3月31日までの間において、同条例及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年摂津市条例第4号)附則第7項から第9項まで並びに摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)第9条(同条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)第14条第3項(同条例附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号)第3条(同条例附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)第3条(同条例附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年条例第21号)第3条及び公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額からその100分の3.8に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
2 前項の職員の手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、同項の規定は適用しない。
附則
この条例は、平成25年11月1日から施行する。