○特別職の職員等の給料等の特例に関する条例

平成25年10月10日

条例第29号

(市長及び副市長の給料の特例)

第1条 市長及び副市長の給料の月額は、平成25年11月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額からそれぞれその100分の3.8に相当する額を減じた額とする。ただし、地域手当、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

(教育長の給料の特例)

第2条 摂津市教育委員会教育長の給料の月額は、特例期間において、教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和34年条例第4号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の3.8に相当する額を減じた額とする。ただし、地域手当、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

(議会議員の議員報酬の特例)

第3条 議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員の議員報酬の月額は、特例期間において、摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第21号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額からそれぞれその100分の3.8に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

特別職の職員等の給料等の特例に関する条例

平成25年10月10日 条例第29号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年10月10日 条例第29号