○摂津市社会福祉法施行細則
平成25年6月7日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立認可の申請)
第2条 施行規則第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
(財産の移転の完了の報告)
第3条 施行規則第2条第4項の規定による報告は、財産移転完了報告書(様式第2号)により行うものとする。
(定款変更認可の申請)
第4条 施行規則第3条第1項の申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第3号)とする。
(定款変更の届出)
第5条 施行規則第4条第2項において読み替えて準用する施行規則第3条第1項の届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第4号)とする。
(解散の認可及び認定の申請)
第6条 施行規則第5条第1項の申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第5号)とする。
(解散の届出)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第6号)により行うものとする。
(第2種社会福祉事業の開始等の届出)
第9条 法第69条第1項の規定による届出は、第2種社会福祉事業開始届出書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第69条第2項の規定による届出は、第2種社会福祉事業変更・廃止届出書(様式第10号)により行うものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第4号)抄
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(平29規則16・令元規則4・令3規則42・一部改正)
(平29規則16・令3規則42・一部改正)
(平29規則16・令元規則4・令3規則42・一部改正)
(平29規則16・令元規則4・令3規則42・一部改正)
(平29規則16・全改、令元規則4・令3規則42・一部改正)
(平29規則16・全改、令元規則4・令3規則42・一部改正)
(平29規則16・令元規則4・令3規則42・一部改正)
(平29規則16・令元規則4・令3規則42・一部改正)
(平29規則16・令3規則42・一部改正)
(平29規則16・令3規則42・一部改正)