○摂津市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該措置を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、受給者に扶養義務者がいない場合にあっては、この限りでない。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けることをやめた者のその月の徴収金の額は、前2項の規定による徴収金の月額に当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収金の額が法第21条第2項の規定により市が支弁した額を超えるときは、当該市が支弁した額を徴収金の額とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第65号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に基づき行う給付に係る徴収金について適用し、同日前の申請に基づき行う給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(摂津市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の摂津市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、令和3年7月以後の申請に基づき行う養育医療の給付に係る徴収金について適用し、同年6月以前の申請に基づき行う養育医療の給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平26規則64・平26規則65・平28規則35・平30規則50・平31規則9・令元規則10・令2規則10・令2規則72・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 2,600 | 260 | |
C | 当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 5,400 | 540 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の所得割が課税の世帯(A階層に該当するものを除く。)であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 0円 ~ 15,000円 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001 ~ 21,000 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001 ~ 51,000 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001 ~ 87,000 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001 ~ 171,300 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301 ~ 252,100 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101 ~ 342,100 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101 ~ 450,100 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101 ~ 579,000 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001 ~ 700,900 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901 ~ 849,000 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001 ~ 1,041,000 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001 ~ 1,222,500 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501 ~ 1,423,500 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額の10分の1に相当する額(その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円) |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」とは、同法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 当該所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内であるときは、当該納税義務者を当該賦課期日現在において市の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割を計算するものとする。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 4月から6月までの間に給付の申請をする場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
4 この表において「全額」とは、当該受給者の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項各号に掲げる医療(結核に係るものに限る。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の2各号に掲げる結核性疾患に対して行う医療につき市が負担する額を控除した額とする。
5 入院期間が1月未満の場合における徴収基準月額及び徴収基準加算月額は、D15階層に係るものを除き、徴収基準月額又は徴収基準加算月額にその月に入院した日数を当該月の日数で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。