○摂津市社会福祉法人設立認可等審査会規則
平成25年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他審査会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第1項に掲げるその担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(平26規則14・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内で組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する議事又は自己の関係する社会福祉法人に関する議事については、その議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
5 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、保健福祉部保健福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。