○摂津市道路標識の寸法に関する条例
平成25年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「道路標識」という。)の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、道路法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)の定めるところによる。
(本標識板等の寸法)
第3条 本標識板及び補助標識板の寸法は、標識令別表第2に図示されているものについては、当該図示(以下「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(1) 「駐車場」を表示する案内標識板であって、便所を表す記号を表示するものの横寸法 図示の寸法の2.5倍までの寸法
(2) 「道路の通称名」を表示する案内標識板の横寸法(標識令別表第2に示されている道路標識の番号(以下「標識番号」という。)が(119―C)のものにあっては、縦寸法) 表示する文字の字数により必要と認められる寸法
(1) 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」若しくは「まわり道(標識番号が(120―A)のものに限る。)」を表示する案内標識板又は警戒標識板であって、道路の形状又は交通の状況により特別の必要があるもの 図示の寸法(前項第1号の規定により図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍の寸法
(2) 「登坂車線」又は「道路の通称名」を表示する案内標識板であって、道路の形状又は交通の状況により特別の必要があるもの 図示の寸法の1.5倍又は2倍の寸法
4 第1項の規定にかかわらず、補助標識板の寸法については、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
(文字等の寸法)
第4条 道路標識の文字及び記号の寸法は、標識令別表第2に図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) |
60、50又は40 | 20 |
30以下 | 10 |
(2) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」又は「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識の文字 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める寸法
ア 矢印の部分以外の部分の文字 前号の規定による寸法
イ 矢印の部分の文字 アに掲げる文字の寸法の0.6倍の寸法
(3) 「著名地点(標識番号が(114―B)のものに限る。)」を表示する案内標識の文字 10センチメートル
(1) 「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」又は「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章又は公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号 日本字の大きさの1.7倍以下の寸法
(2) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号 駐車場を表示する記号の0.7倍以下の寸法
(1) 「待避所」、「駐車場」又は「まわり道(標識番号が(120―B)のものに限る。)」を表示する案内標識板の縁 9ミリメートル
(2) 「総重量限度緩和指定道路」又は「高さ限度緩和指定道路」を表示する案内標識板の縁 16ミリメートル
(3) 「登坂車線」を表示する案内標識板の縁 10ミリメートル
(4) 「道路の通称名」を表示する案内標識板の縁 8ミリメートル
(5) 前各号に掲げるもの以外の案内標識板であって、日本字が表示されているものの縁 日本字の大きさの20分の1以上の寸法
(6) 日本字が表示されている案内標識板の縁線及び区分線 日本字の大きさの20分の1以上の寸法
(7) 警戒標識板の縁及び縁線 12ミリメートル
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。