○摂津市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成25年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(平30条例35・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める入所定員の数は、29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条第1号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。
(平30条例28・令6条例16・一部改正)
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第4条 法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、次項に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)に定めるとおりとする。
2 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(指定地域密着型サービス基準第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項の規定にかかわらず、指定地域密着型サービス事業者は、利用者(指定地域密着型サービスを利用する者をいう。)に対する指定地域密着型サービスの提供に関する記録を、当該指定地域密着型サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(平29条例9・平30条例35・一部改正)
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第6条 法第115条の14第1項及び第2項の条例で定める基準は、次項に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定めるとおりとする。
2 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者(指定地域密着型介護予防サービスを利用する者をいう。)に対する指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録を、当該指定地域密着型介護予防サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第4条第2項の規定は、この条例の施行前に指定地域密着型サービス基準の規定に基づき整備されている記録であって、この条例の施行の際現に保存しているものについても適用する。
3 第6条第2項の規定は、この条例の施行前に指定地域密着型介護予防サービス基準の規定に基づき整備されている記録であって、この条例の施行の際現に保存しているものについても適用する。
附則(平成29年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の規定は、改正前の摂津市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第4条第1項の規定により整備されている指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第36条第2項及び第40条の15第2項並びに同令第169条において準用する同令第156条第2項に規定する記録であって、この条例の施行の際現に保存しているものについても適用する。
附則(平成30年6月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。