○摂津市地域生活支援事業所の登録等に関する要綱

平成24年9月28日

告示第346号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業を行う事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示77・一部改正)

(対象となる事業所)

第2条 登録の対象となる事業所は、摂津市障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年摂津市規則第58号)第2条に定める地域生活支援事業のうち次に掲げる事業(以下「登録対象事業」という。)を行う事業所とする。

(1) 移動支援事業

(2) 地域活動支援センター事業

(3) 福祉ホーム事業

(4) 訪問入浴サービス事業

(5) 日中一時支援事業

(登録)

第3条 登録対象事業を行おうとする者は、当該登録対象事業を行う事業所ごとに、市長の登録を受けなければならない。

(令5告示71・一部改正)

(登録の申請)

第4条 前条の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要を記載した書面(移動支援事業を行う場合を除く。)

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、住所及び経歴を記載した書類

(3) 運営規程

(4) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類

(5) 従業者の資格を証する書類

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態を記載した書類

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類

(8) 移動支援事業又は日中一時支援事業を行う場合にあっては、指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。第6条第1項第1号及び第5号において同じ。)の指定を受けていることを証する書類

(9) 訪問入浴サービス事業を行う場合にあっては、指定居宅サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。第6条第1項第4号において同じ。)又は指定介護予防サービス事業者(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。同号において同じ。)の指定を受けていることを証する書類

(登録の実施)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を地域生活支援事業所登録簿に登録するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所が行う登録対象事業の種類

(3) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(4) 登録年月日

2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、速やかに、地域生活支援事業所登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録の拒否)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否するものとする。

(1) 申請者のうち移動支援事業を行おうとする者が、法第5条第2項に規定する居宅介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者又はこれに準ずると市長が認める者でないとき。

(2) 申請者のうち地域活動支援センター事業を行おうとする者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定める地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を満たしていないとき。

(3) 申請者のうち福祉ホーム事業を行おうとする者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に定める福祉ホームの設備及び運営に関する基準を満たしていないとき。

(4) 申請者のうち訪問入浴サービス事業を行おうとする者が、介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者又は同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている者でないとき。

(5) 申請者のうち日中一時支援事業を行おうとする者が、法第5条第7項に規定する生活介護又は同条第8項に規定する短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた者でないとき。

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

(平25告示77・平27告示87・一部改正)

(登録の更新)

第7条 第3条の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第3条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、第3条及び前条第1項各号中「行おうとする者」とあるのは「行う者」と、第4条中「地域生活支援事業所登録申請書(様式第1号)」とあるのは「地域生活支援事業所登録更新申請書(様式第3号)」と、第5条第1項第4号中「登録年月日」とあるのは「登録更新年月日」と、読み替えるものとする。

(変更の届出等)

第8条 第3条の登録(前条第1項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、登録を受けた事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して15日以内に、地域生活支援事業所変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 第5条第1項の規定は、前項の届出書の提出があった場合について準用する。

(廃業等の届出)

第9条 登録事業者は、当該登録に係る登録対象事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その廃止、休止、又は再開の日の15日前までに、地域生活支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことがある。

(1) 第6条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 第12条の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(3) 不正な手段により第3条の登録を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、登録対象事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の地域生活支援事業所登録簿につき、当該事業所の登録を抹消するものとする。

(1) 第7条第1項の規定により登録がその効力を失ったとき。

(2) 第9条の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があったとき。

(3) 前条の規定により登録を取り消したとき。

(報告等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることがある。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

制定文 抄

平成24年10月1日から適用する。

改正文(平成25年3月8日告示第77号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成27年3月31日告示第87号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月25日告示第227号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和5年3月28日告示第71号)

令和5年4月1日から適用する。

改正文(令和5年7月28日告示第230号)

令和5年7月28日から適用する。

様式 略

摂津市地域生活支援事業所の登録等に関する要綱

平成24年9月28日 告示第346号

(令和5年7月28日施行)