○摂津市都市計画法施行細則

平成24年12月28日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(開発許可の申請)

第3条 施行規則第16条第2項の設計説明書は、様式第1号によるものとする。

2 施行規則第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者の資格に関する調書(様式第2号)とする。

3 施行規則第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請に係る土地の区域の求積平面図

(2) 申請に係る土地の区域において排出される下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水の量を算定した計算書

(3) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又は商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第4号の代表者事項証明書

(4) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、申請者の事業経歴書並びに最近2事業年度の法人税(個人にあっては、所得税)の納税証明書

(5) 法第33条第1項第13号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、次に掲げる書類

 工事施行者の事業経歴書

 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し

(6) 法第33条第1項第14号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

(7) 申請に係る土地の登記事項証明書

(8) 申請に係る土地の地籍図の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(標識の掲示)

第4条 法第29条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に開発許可標識(様式第3号)を掲示しなければならない。

(国又は都道府県等との開発行為についての協議)

第5条 国の機関又は都道府県等(法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。第7条において同じ。)は、法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為協議申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、第3条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(開発行為変更許可の申請等)

第6条 法第35条の2第2項の申請書は、開発行為変更許可申請書(様式第5号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第28条の3に規定する図書のほか、第3条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

4 前項の届出書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書並びに第3条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(国又は都道府県等との開発行為の変更協議)

第7条 国の機関又は都道府県等は、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、施行規則第28条の3に規定する図書のほか、第3条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(工事の完了の届出)

第8条 施行規則第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、届出に係る開発行為に関する工事が当該開発行為に係る法第29条第1項の許可の内容に適合していることを証する写真又は図書を添付しなければならない。

(建築又は建設の承認の申請)

第9条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、建築(建設)承認申請書(様式第8号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、承認を受けようとする敷地の位置を示す縮尺2,500分の1以上の敷地位置図その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(開発許可に基づく地位の承継の届出)

第10条 法第44条の規定により被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継した者は、速やかに、地位承継届出書(様式第9号)に承継の原因たる事実を証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)

第11条 法第45条の承認に係る申請は、地位承継承認申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、承継の原因たる事実を記載した書類並びに第3条第3項第3号及び第4号に掲げる書類を添付しなければならない。

(閲覧所の設置)

第12条 施行規則第38条第1項の規定により摂津市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を建設部に置く。

(平28規則12・一部改正)

(閲覧時間等)

第13条 法第46条の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 閲覧所の休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、登録簿の整理その他必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を短縮し、又は閲覧所を閉鎖することがある。この場合において、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(令4規則18・一部改正)

(閲覧の手続)

第14条 登録簿の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、閲覧簿に、住所及び氏名並びに閲覧の理由を記入しなければならない。

(閲覧所の停止及び禁止等)

第15条 市長は、閲覧する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(1) 登録簿又は閲覧簿を閲覧所の外に持ち出したとき。

(2) 登録簿又は閲覧簿を破り、若しくは汚損したとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 他の閲覧をする者に迷惑をかけたとき。

(4) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(令4規則18・一部改正)

(登録簿の写しの交付申請)

第16条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第17条 法第82条第2項の証明書は、身分証明書(様式第12号)とする。

(証明の申請)

第18条 施行規則第60条第1項の書面の交付に係る申請は、開発許可不要証明申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、施行規則第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(令4規則18・一部改正)

(書類の提出部数)

第19条 第3条第3項第5条から第7条まで、第9条から第11条まで及び前条並びに施行規則第16条、第17条及び第28条の3の規定により提出する書類の部数は、正本及び副本各1通とする。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第40号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(令和6年6月13日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則40・令6規則40・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(平30規則2・一部改正)

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(令6規則40・全改)

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摂津市都市計画法施行細則

平成24年12月28日 規則第57号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成24年12月28日 規則第57号
平成28年3月29日 規則第12号
平成30年3月1日 規則第2号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年3月23日 規則第18号
令和5年5月24日 規則第40号
令和6年6月13日 規則第40号