○摂津市はなまる歯科健診等実施要綱
平成24年6月29日
告示第250号
(目的)
第1条 この告示は、はなまる歯科健診(成人歯科健康診査)及び妊婦歯科健康診査(以下「はなまる歯科健診等」という。)を実施することにより、市民の健康の向上に資することを目的とする。
(令7告示72・一部改正)
(1) はなまる歯科健診(成人歯科健康診査) 次に掲げる者。ただし、次号に該当する者を除く。
ア 18歳以上74歳以下の者(65歳以上74歳以下の者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者(イにおいて「後期高齢者医療の被保険者」という。)であるものを除く。)
イ 75歳以上の者で高齢者の医療の確保に関する法律第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「75歳以上対象者」という。)
(2) 妊婦歯科健康診査 当該健康診査を受けようとする日において妊娠中である者
(令3告示164・令6告示245・令7告示72・一部改正)
(業務の委託)
第3条 はなまる歯科健診等は、市が一般社団法人摂津市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託し、歯科医師会の会員が市内で開設する歯科医療機関(以下「歯科医療機関」という。)において実施するものとする。
(平26告示260・令3告示164・令7告示72・一部改正)
(はなまる歯科健診等の実施日)
第4条 はなまる歯科健診等は、市と歯科医師会との合議により決定する期間に実施するものとする。
(令7告示72・一部改正)
(受診方法)
第5条 はなまる歯科健診(成人歯科健康診査)を受けようとする者は、歯科医療機関において摂津市はなまる歯科健診(成人歯科健診)受診票(様式第1号)の交付を受けなければならない。
3 妊婦歯科健康診査を受けようとする者は、市長から摂津市妊婦歯科健康診査受診券(様式第3号)の交付を受けなければならない。
(令3告示164・令7告示72・一部改正)
(はなまる歯科健診等の内容)
第6条 はなまる歯科健診等の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 虫歯の有無についての診査
(3) 歯周病の有無についての診査
(4) 歯牙の欠損補綴の必要性の有無についての診査
(5) 治療の必要性の有無についての診査
(6) その他必要な診査
(令3告示164・令7告示72・一部改正)
(受診結果の通知)
第7条 歯科医療機関は、はなまる歯科健診等の結果が判明したときは、その結果を速やかに市長に対しては摂津市はなまる歯科健診(成人歯科健診)受診票又は摂津市妊婦歯科健康診査受診券により、受診者に対しては摂津市はなまる歯科健診(成人歯科健診)結果通知票(様式第4号)又は母子健康手帳により通知するものとする。
(令7告示72・一部改正)
(受診料)
第8条 はなまる歯科健診等の受診料は、無料とする。
(令7告示72・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、はなまる歯科健診等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(令2告示64・令3告示164・一部改正、令7告示72・旧第10条繰上・一部改正)
制定文 抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(平成26年9月18日告示第261号)抄
平成26年10月1日から適用する。
改正文(令和2年3月26日告示第64号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年4月27日告示第164号)抄
令和3年5月1日から適用する。ただし、この告示の適用の際、改正前の摂津市成人歯科健康診査等実施要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
改正文(令和4年2月18日告示第31号)抄
令和4年4月1日から適用する。ただし、この告示の適用の際、改正前の摂津市成人歯科健康診査等実施要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
改正文(令和6年6月28日告示第245号)抄
令和6年8月1日から適用する。
改正文(令和7年3月26日告示第72号)抄
令和7年4月1日から適用する。
様式 略