○摂津市成人歯科健康診査等実施要綱
平成24年6月29日
告示第250号
(目的)
第1条 この告示は、成人歯科健康診査及び妊婦歯科健康診査(以下「成人歯科健康診査等」という。)を実施することにより、市民の健康の向上に資することを目的とする。
(1) 成人歯科健康診査 次に掲げる者。ただし、次号に該当する者を除く。
ア 40歳以上74歳以下の者(65歳以上74歳以下の者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者(イにおいて「後期高齢者医療の被保険者」という。)であるものを除く。)
イ 75歳以上の者で高齢者の医療の確保に関する法律第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの
(2) 妊婦歯科健康診査 当該健康診査を受けようとする日において妊娠中である者
2 前項に定めるもののほか、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者で、20歳又は30歳のもの(当該年度の4月2日から当該年度の末日までの間において21歳又は31歳に達する者を含む。)は、成人歯科健康診査の対象者とする。
(令3告示164・令6告示245・一部改正)
(業務の委託)
第3条 成人歯科健康診査等は、市が一般社団法人摂津市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託し、歯科医師会の会員が市内で開設する歯科医療機関(以下「歯科医療機関」という。)において実施するものとする。
(平26告示260・令3告示164・一部改正)
(成人歯科健康診査等の実施日)
第4条 成人歯科健康診査等は、市と歯科医師会との合議により決定する期間に実施するものとする。
(受診方法)
第5条 成人歯科健康診査を受けようとする者は、歯科医療機関において摂津市成人歯科健康診査受診票(様式第1号)の交付を受けなければならない。
2 妊婦歯科健康診査を受けようとする者は、市長から摂津市妊婦歯科健康診査受診券(様式第2号)の交付を受けなければならない。
(令3告示164・一部改正)
(成人歯科健康診査等の内容)
第6条 成人歯科健康診査等の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 虫歯の有無についての診査
(3) 歯周病の有無についての診査
(4) 歯牙の欠損補綴の必要性の有無についての診査
(5) 治療の必要性の有無についての診査
(6) その他必要な診査
(令3告示164・一部改正)
(受診結果の通知)
第7条 歯科医療機関は、成人歯科健康診査等の結果が判明したときは、その結果を速やかに市長に対しては摂津市成人歯科健康診査受診票又は摂津市妊婦歯科健康診査受診券により、受診者に対しては摂津市歯科健康診査結果通知票(様式第3号)又は母子健康手帳により通知するものとする。
(1) 成人歯科健康診査 500円
(2) 妊婦歯科健康診査 無料
(受診料の免除)
第9条 市長は、成人歯科健康診査を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に免除することが必要であると認める者
(平26告示261・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、成人歯科健康診査等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(令2告示64・令3告示164・一部改正)
制定文 抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(平成26年9月18日告示第261号)抄
平成26年10月1日から適用する。
改正文(令和2年3月26日告示第64号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年4月27日告示第164号)抄
令和3年5月1日から適用する。ただし、この告示の適用の際、改正前の摂津市成人歯科健康診査等実施要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
改正文(令和4年2月18日告示第31号)抄
令和4年4月1日から適用する。ただし、この告示の適用の際、改正前の摂津市成人歯科健康診査等実施要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
改正文(令和6年6月28日告示第245号)抄
令和6年8月1日から適用する。
様式 略