○摂津市がん検診実施要綱
平成24年6月29日
告示第249号
(目的)
第1条 この告示は、市民に対してがん検診を実施することにより、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって市民の健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(検診の種類)
第2条 がん検診の種類は、胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、肺がん検診、大腸がん検診及び前立腺がん検診とする。
(令7告示213・一部改正)
(1) 胃がん検診 問診及び胃部エックス線検査
(2) 子宮頸がん検診 問診、視診、内診並びに子宮頸部及び子宮体部の細胞診
(3) 乳がん検診 問診及び乳房エックス線検査
(4) 肺がん検診 問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診
(5) 大腸がん検診 問診及び便潜血検査
(6) 前立腺がん検診 問診及び血液検査
(令2告示63・全改、令7告示213・一部改正)
(実施方法)
第4条 がん検診の実施は、がんの研究、治療又は検査を業務とする団体等に委託するものとする。
(1) 子宮頸がん検診 20歳以上の者。ただし、子宮頸がん検診のうち、子宮体部の細胞診にあっては、最近6か月以内に、不正性器出血、月経異常又は褐色帯下のいずれかの症状を有していた者に限る。
(2) 胃がん検診、乳がん検診、肺がん検診(次号に掲げる検診を除く。)及び大腸がん検診 40歳以上の者
(3) 肺がん検診のうち喀痰細胞診 50歳以上の者で、喫煙指数(1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数値をいう。)が600以上のもの
(4) 前立腺がん検診 50歳以上の者。ただし、前立腺に関する疾病により入院又は通院中の者を除く。
(平31告示80・令2告示63・令4告示8・令7告示213・一部改正)
(実施回数)
第6条 がん検診の実施回数は、原則として同一人について年1回とする。ただし、子宮頸がん検診及び乳がん検診については、原則として同一人について2年に1回とする。
(令2告示63・令7告示213・一部改正)
(検診の申込み)
第7条 がん検診を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、市長に申し込まなければならない。
(受診料)
第8条 受診料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 胃がん検診 900円
(2) 子宮頸がん検診 600円
(3) 乳がん検診 700円
(4) 肺がん検診 無料。ただし、喀痰細胞診を受けた場合にあっては、700円
(5) 大腸がん検診 500円
(6) 前立腺がん検診 2,000円
(平31告示80・一部改正、令7告示213・旧第9条繰上・一部改正)
(受診料の納付等)
第9条 申込者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者を除く。)は、検診日に受診料を納付しなければならない。
2 検診終了後は、原則として既納の受診料は返還しないものとする。
(令2告示63・一部改正、令7告示213・旧第10条繰上)
(受診料の免除)
第10条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診料を免除することがある。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(3) 当該年度の4月1日後に市内に住所を有することとなった者であって、同日において市内に住所を有していたとみなしたならば、摂津市がん検診クーポン券交付要綱(平成25年摂津市告示第113号)第2条に規定する対象者に該当する者
(4) 当該年度の4月20日後に市内に住所を有することとなった者であって、同日において市内に住所を有していたとみなしたならば、摂津市女性特有のがん検診推進事業実施要綱(平成21年摂津市告示第237号)第2条に規定する対象者に該当する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に免除することが必要であると認める者
(平26告示261・令2告示63・一部改正、令7告示213・旧第11条繰上・一部改正)
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、がん検診の実施に関し必要な事項は、保健福祉部長が定める。
(令7告示213・旧第12条繰上)
制定文 抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(平成26年9月18日告示第261号)抄
平成26年10月1日から適用する。
改正文(平成31年3月26日告示第80号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月23日告示第63号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和4年1月13日告示第8号)抄
令和4年1月13日から適用する。
改正文(令和7年6月19日告示第213号)抄
令和7年6月19日から適用する。
様式 略