○摂津市在日外国人障害福祉金支給要綱
平成24年6月29日
告示第248号
(目的)
第1条 この告示は、昭和57年1月1日以前から日本国内に居住地を有する外国人(以下「在日外国人」という。)に対して国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)が適用された際、既に障害が発生しているため法第15条第2号に規定する障害基礎年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第25条第1項に規定する障害福祉年金の支給を受けられなかった者に対し、在日外国人障害福祉金(以下「障害福祉金」という。)を支給することにより、在日外国人の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給対象)
第2条 障害福祉金は、昭和57年1月1日現在において、既に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく登録を済ませ、引き続き日本国内に居住地を有する者で、次のいずれにも該当するものに対して支給する。
(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者
(2) 昭和56年12月31日以前に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当するもの又は同日以前に療育手帳制度について(昭和48年厚生省通達発児第156号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者で、その等級がA判定に該当するもの
(3) 第4条の規定により申請する日において、既に本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者
(1) 生活保護を受けている者
(2) 公的年金を受給している者
(3) 別に市長が定める福祉施設に入所している者
(4) 本人の前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に定める額を超える者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認めた者
(令3告示261・一部改正)
(障害福祉金の額)
第3条 障害福祉金は、月額20,000円とする。
(申請)
第4条 障害福祉金の支給を受けようとする者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、摂津市在日外国人障害福祉金支給申請書(様式第1号)に特別永住者証明書又は在留カードのほか、身体障害者手帳又は療育手帳を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(支給期間及び支給期月)
第6条 障害福祉金の支給期間は、申請者が第4条の規定による申請をした日の属する月から障害福祉金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 障害福祉金は、毎年3月及び9月に、それぞれの当該月までの分を支給する。ただし、障害福祉金を受ける権利(以下「受給権」という。)が消滅した場合におけるその期の分は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。
(1) 生活保護を受けたとき。
(2) 第2条第2項第3号に規定する福祉施設に入所したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 他の市町村に住所を変更したとき。
(令3告示261・一部改正)
(届出)
第8条 受給者又はその介護者は、毎年8月12日から同月31日までの間に、受給者の前年の所得に関する証明書を市長に提出しなければならない。
(平28告示189・一部改正)
(譲渡及び担保の禁止)
第9条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(不正受給者に対する措置)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、障害福祉金の支給決定を取り消し、又は既に交付した障害福祉金があるときは、その全部若しくは一部を返還させることがある。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により障害福祉金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
制定文 抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(令和3年6月29日告示第261号)抄
令和3年7月1日から適用する。
様式 略