○摂津市高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成事業実施要綱

平成24年6月29日

告示第246号

(目的)

第1条 この告示は、市内の賃貸住宅に居住する高齢者世帯に対し、家賃の一部を助成することにより、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 満65歳以上のひとり暮らし世帯又は満65歳以上の者を含み満60歳以上の者のみで構成されている世帯をいう。

(2) 住宅 民間のアパート又は借家をいう。ただし、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与するものを除く。

(3) 家賃 住宅の貸借料をいう。ただし、次に掲げるものは含まない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

 電気、ガス及び水道等の料金

 共同利用施設に係る負担金

(助成対象世帯)

第3条 助成の対象となる世帯(以下「助成対象世帯」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する高齢者世帯とする。

(1) 世帯員の全てが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されていること。

(2) 世帯員が自ら居住する住宅(家賃の月額が50,000円以下のものとする。)を借り、その家賃を支払っていること。

(3) 前年(1月から7月までの間に助成を受けようとする場合は、前々年をいう。第5条第1項第2号において同じ。)の世帯の収入が、世帯員の数に応じて、別表に定める額以下であること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。

(5) 他から家賃に対する補助を受けていないこと。

(令3告示232・令5告示279・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1か月につき、家賃の月額の3分の1の額(10,000円(当該年度分(4月から7月までの間に助成を受けようとする場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯にあっては、11,000円)を限度とする。)とする。

2 助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(平25告示110・令4告示282・令5告示279・一部改正)

(助成の申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が第2号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 住宅の賃貸借契約書及び家賃の領収書の写し

(2) 前年の世帯の収入を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 助成は、前項の規定による申請があった日の属する月から行うものとする。

(平31告示84・令5告示279・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を摂津市高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(令5告示279・一部改正)

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金を交付する旨の決定(以下「助成決定」という。)を受けた者(以下「被交付者」という。)は、摂津市高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成金交付請求書(様式第3号)に当該交付に係る家賃の領収書の写しを添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による助成金の請求は、次に掲げる期間に係る家賃ごとに行わなければならない。この場合において、当該請求の期限は、やむを得ない場合を除き、当該年度の末日までとする。

(1) 4月1日から7月31日までの期間

(2) 8月1日から11月30日までの期間

(3) 12月1日から3月31日までの期間

(令5告示279・旧第8条繰上・一部改正)

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条第1項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに当該被交付者に助成金を交付するものとする。

(令5告示279・追加)

(助成決定の取消し)

第9条 市長は、被交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その属する世帯が助成対象世帯に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により助成決定を取り消したときは、摂津市高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成取消通知書(様式第4号)により被交付者に通知する。

(令5告示279・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 市長は、被交付者がこの告示の規定に違反して不正に助成金の交付を受けたときは、助成金の返還を請求するものとする。

(令5告示279・一部改正)

(届出の義務)

第11条 被交付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、摂津市高齢者世帯民間賃貸住宅家賃等変更(消滅)(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) その属する世帯が助成対象世帯でなくなったとき。

(2) 世帯員の構成に変更があったとき。

(3) 住宅の賃貸借契約を解消したとき。

(4) 家賃の額が変更になったとき。

(5) その他申請の内容に変更があったとき。

(令5告示279・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 被交付者は、助成金の請求権を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(令5告示279・一部改正)

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

制定文 抄

平成24年7月9日から適用する。

改正文(平成25年3月29日告示第110号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(令和2年2月19日告示第28号)

令和2年2月19日から適用する。

改正文(令和3年6月25日告示第232号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年9月16日告示第282号)

令和4年10月1日から適用する。

改正文(令和5年9月29日告示第279号)

令和5年9月29日から適用する。

別表(第3条関係)

世帯員の数

世帯の収入金額

1人

1,915,000円

2人

2,760,000円

3人

3,409,000円

4人

4,006,000円

5人以上

4,006,000円に4人を超える1人につき571,000円を加算した額

備考 この表における収入の額の計算方法は、生活保護法の規定に基づき厚生労働大臣が定める生活保護の認定の基準の例による。

様式 略

摂津市高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成事業実施要綱

平成24年6月29日 告示第246号

(令和5年9月29日施行)