○摂津市長寿訪問祝品贈呈事業実施要綱
平成24年6月29日
告示第245号
(目的)
第1条 この告示は、本市に居住する長寿の高齢者を訪問し、又は長寿の高齢者に祝品を贈呈することにより、高齢者の長寿を祝福し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(令5告示167・一部改正)
(長寿訪問)
第2条 長寿訪問の対象となる者は、次条第1項に規定する祝品贈呈対象者のうち、当該年度中に満100歳以上に達するものとする。
2 長寿訪問は、毎年9月の敬老月間において実施するものとする。
(令5告示167・追加、令5告示249・一部改正)
(祝品贈呈対象者)
第3条 祝品の贈呈の対象となる者(以下「祝品贈呈対象者」という。)は、9月1日(以下「基準日」という。)現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者であって、当該年度中に満88歳、満99歳又は満100歳以上に達するものとする。
(平27告示80・全改、令5告示167・旧第2条繰下・一部改正、令5告示249・一部改正)
(1) 満88歳 7,000円
(2) 満99歳 10,000円
(3) 満100歳以上 50,000円
(令5告示167・全改)
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、長寿訪問祝品贈呈事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉部長が定める。
(令5告示167・一部改正)
(令5告示167・追加)
制定文 抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(平成27年3月31日告示第80号)抄
ただし、平成27年度における改正後の摂津市長寿訪問事業実施要綱第2条の適用については、同条第2号中「当該年度中に満90歳又は満100歳」とあるのは、「平成26年9月2日から平成28年3月31日までの間に満90歳に達する者又は当該年度中に満100歳」とする。
改正文(令和5年5月8日告示第167号)抄
令和5年5月8日から適用する。
改正文(令和5年8月30日告示第249号)抄
令和5年8月30日から適用する。