○摂津市長寿訪問祝品贈呈事業実施要綱

平成24年6月29日

告示第245号

(目的)

第1条 この告示は、本市に居住する長寿の高齢者を訪問し、又は長寿の高齢者に祝品を贈呈することにより、高齢者の長寿を祝福し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(令5告示167・一部改正)

(長寿訪問)

第2条 長寿訪問の対象となる者は、次条第1項に規定する祝品贈呈対象者のうち、当該年度中に満100歳以上に達するものとする。

2 長寿訪問は、毎年9月の敬老月間において実施するものとする。

(令5告示167・追加、令5告示249・一部改正)

(祝品贈呈対象者)

第3条 祝品の贈呈の対象となる者(以下「祝品贈呈対象者」という。)は、9月1日(以下「基準日」という。)現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者であって、当該年度中に満88歳、満99歳又は満100歳以上に達するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日から前条第2項の規定による長寿訪問の実施の日又は次条第1項の規定による祝品の贈呈の日までの間に死亡し、又は市外に転出した者は、祝品贈呈対象者としない。

(平27告示80・全改、令5告示167・旧第2条繰下・一部改正、令5告示249・一部改正)

(祝品の贈呈)

第4条 市長は、毎年、次の各号に掲げる祝品贈呈対象者の当該年度中に達する年齢の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する祝品を選定し、これを贈呈するものとする。

(1) 満88歳 7,000円

(2) 満99歳 10,000円

(3) 満100歳以上 50,000円

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による祝品の贈呈について準用する。

(令5告示167・全改)

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、長寿訪問祝品贈呈事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉部長が定める。

(令5告示167・一部改正)

(令和5年度における祝品の贈呈の特例)

第6条 令和5年度における第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「当該年度中」とあるのは「令和5年1月1日から同年3月31日までの間に満88歳又は満99歳に達するもの又は当該年度中」と、第4条第1項中「当該年度中」とあるのは「令和5年1月1日から同年3月31日までの間又は当該年度中」とする。

2 市長は、前項の規定により読み替えて適用する第3条第1項の規定の適用を受ける祝品贈呈対象者(令和5年1月1日から同年3月31日までの間に満99歳に達する者に限る。)に対しては、前項の規定により読み替えて適用する第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により選定した同項第2号に定める金額に相当する祝品及び同項第3号に定める金額に相当する祝品を贈呈するものとする。

(令5告示167・追加)

制定文 抄

平成24年7月9日から適用する。

改正文(平成27年3月31日告示第80号)

ただし、平成27年度における改正後の摂津市長寿訪問事業実施要綱第2条の適用については、同条第2号中「当該年度中に満90歳又は満100歳」とあるのは、「平成26年9月2日から平成28年3月31日までの間に満90歳に達する者又は当該年度中に満100歳」とする。

改正文(令和5年5月8日告示第167号)

令和5年5月8日から適用する。

改正文(令和5年8月30日告示第249号)

令和5年8月30日から適用する。

摂津市長寿訪問祝品贈呈事業実施要綱

平成24年6月29日 告示第245号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
要綱集 /第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成24年6月29日 告示第245号
平成27年3月31日 告示第80号
令和5年5月8日 告示第167号
令和5年8月30日 告示第249号