○摂津市規格葬儀条例

平成24年3月30日

条例第4号

摂津市営葬儀条例(昭和37年条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、規格葬儀に関し必要な事項を定めることにより、市民の簡素、低廉にして厳粛を旨とした葬儀の執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規格葬儀 市が定める規格により指定葬儀業者が執行する葬儀をいう。

(2) 指定葬儀業者 規格葬儀を取り扱う業者として市長が指定するものをいう。

(規格葬儀の規格)

第3条 規格葬儀の種別は、標準型及び略式型の2種別とし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 納棺等の遺体の取扱い

(2) 棺箱、葬祭用品等の供与

(3) 標準型にあっては、祭壇等の飾り付け及び式事の執行

2 前項に定めるもののほか、規格葬儀に係る料金その他規格葬儀の規格に関し必要な事項は、規則で定める。

(規格葬儀の対象)

第4条 規格葬儀の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市の住民が市内において葬儀を執行するもの

(2) 死亡時に本市の住民であった者の葬儀を市内において執行するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(利用の方法)

第5条 規格葬儀を利用しようとする者は、指定葬儀業者に申し込まなければならない。

(指定葬儀業者の基準)

第6条 指定葬儀業者は、葬祭に関する一定の実績その他の規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(指定葬儀業者の指定)

第7条 指定葬儀業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条に規定する基準に照らして審査した上、指定葬儀業者を指定するものとする。

(協定の締結)

第8条 指定葬儀業者の指定を受けた者は、その指定の期間の開始前に、市長と、規格葬儀に関する協定を締結しなければならない。

(指定の取消し)

第9条 市長は、指定葬儀業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 第6条に規定する基準に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定葬儀業者としての指定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、規格葬儀に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(報告の徴収)

第10条 市長は、指定葬儀業者に対し、規格葬儀の執行の状況について、必要に応じて報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の摂津市規格葬儀条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(適用区分)

3 新条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の申込みがされた規格葬儀について適用し、改正前の摂津市営葬儀条例の規定により施行日前に許可の申請があった市営葬儀については、なお従前の例による。

(摂津市斎場条例の一部改正)

4 摂津市斎場条例(平成17年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立葬儀会館条例の一部改正)

6 摂津市立葬儀会館条例(平成9年摂津市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

摂津市規格葬儀条例

平成24年3月30日 条例第4号

(平成24年7月1日施行)