○摂津市自転車安全利用倫理条例

平成24年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全な利用に関し、市、自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)、市民、関係団体等の責務を明らかにするとともに、自転車の安全な利用に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、自転車利用者の自転車の利用に係る倫理の保持を図り、もって地域社会における自転車の交通安全の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 関係団体 交通安全に関する活動を行う団体及び自転車の安全な利用に関する市の施策に協力する団体をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。

(4) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を塡補することができる保険又は共済をいう。

(平28条例33・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、自転車の安全な利用に関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

(自転車利用者の責務)

第4条 自転車利用者は、道路交通法その他の法令を遵守し、自転車の安全な利用に努めなければならない。

2 自転車利用者は、自転車を運転するときは、次に掲げる事項を励行することにより、歩行者の安全を確保するよう努めなければならない。

(1) 歩道を通行するときは歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の側方を通行するときは安全な間隔を保つとともに、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止すること。

(2) 自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。

(3) 携帯電話を使用しながら運転しないこと。

(4) 乗車人員の制限を超えないこと。

(5) 交差点内を通行するときは、必要に応じ、徐行する等して、安全な速度と方法で運転すること。

(6) 夜間及び良好な視界が確保できないときは、前照灯をつけること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、歩行者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。

3 自転車利用者は、市、所轄の警察署又は関係団体が実施する自転車の安全な利用に関する施策、事業その他の活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

(平28条例33・一部改正)

(市民の責務)

第5条 市民は、自転車の安全な利用に関する理解を深め、家庭、職場、学校、地域社会等において自転車の安全な利用に自主的に取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係団体の責務)

第6条 関係団体は、自転車利用者に対し、自転車の安全な利用に関する意識の啓発に努めなければならない。

2 関係団体は、市又は所轄の警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第7条 自転車の小売を業とする者(以下この条において「自転車小売業者」という。)は、その事業活動を通じて、自転車利用者に対し、自転車の安全な利用の方法並びに自転車の定期的な点検及び整備についての啓発に努めなければならない。

2 自転車小売業者は、市又は所轄の警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(学校長の責務)

第8条 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の長(以下この条において「学校長」という。)は、乗車用ヘルメットの着用その他の自転車の安全な利用の方法について、当該学校に在籍する幼児、児童、生徒又は学生の理解が深まるよう啓発に努めるものとする。

2 学校長は、市又は所轄の警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(自転車交通安全教育)

第9条 市は、市民、所轄の警察署及び関係団体と連携し、自転車の安全な利用に関する交通安全教育を行うものとする。

(自転車の点検及び整備)

第10条 自転車利用者(未成年者を除く。次条第1項において同じ。)は、その利用する自転車について、適宜、安全に利用するために必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。

2 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、適宜、安全に利用するために必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。

(平28条例33・追加)

(自転車損害賠償保険等の加入)

第11条 自転車利用者は、その自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

(平28条例33・追加)

(関係団体への支援)

第12条 市は、関係団体が自転車の安全な利用に関する活動を自主的に行う場合には、当該関係団体に対し、情報提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例33・旧第10条繰下)

(広報及び啓発)

第13条 市は、自転車の安全な利用の方法について市民の理解が深まるよう所轄の警察署及び関係団体と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(平28条例33・旧第11条繰下)

(指導又は警告)

第14条 市長は、自転車に関する事故を未然に防止するため、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をする自転車利用者に対し、必要な指導又は警告をすることができる。

(平28条例33・旧第12条繰下)

(警察署長への協力及び検挙措置等の要請)

第15条 市長は、前条の規定による措置をとる場合において、必要があると認めるときは、所轄の警察署長に対し、協力を要請することができる。

2 市長は、前条の規定による措置をとっても当該自転車利用者がこれに応ぜず、なお他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をする場合において、特に必要があると認めるときは、当該自転車利用者に対する検挙措置等を行うよう所轄の警察署長に要請することができる。

(平28条例33・旧第13条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平28条例33・旧第14条繰下)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第33号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

摂津市自転車安全利用倫理条例

平成24年3月30日 条例第1号

(平成28年7月1日施行)