○摂津市史編さん委員会規則
平成23年6月9日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市史編さん委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則4・全改)
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(令2規則4・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、市史編さん事業が終了する日までとする。
(令2規則4・追加)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(令2規則4・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(令2規則4・旧第4条繰下・一部改正)
(部会)
第6条 委員会は、特別な事項に関する調査又は審議を分掌させるため、部会を置くことができる。
(令2規則4・旧第5条繰下)
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令2規則4・追加)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育総務部生涯学習課において処理する。
(平26規則13・平28規則12・平30規則5・一部改正、令2規則4・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(令2規則4・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。