○摂津市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則
平成23年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第4条の規定により本市が処理することとされた精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付等に関する事務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請等)
第2条 法第45条第1項の規定による申請、施行令第7条第4項の規定による届出、施行令第9条の申請及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第28条第1項の申請をしようとする者は、障害者手帳申請書(居住地の変更の届出書)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第45条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、不承認通知書(様式第2号)により行うものとする。
(記載事項変更届)
第3条 施行令第7条第2項の規定による届出をしようとする者は、障害者手帳記載事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(再交付の申請)
第4条 施行令第10条の規定による手帳の再交付の申請をしようとする者は、障害者手帳再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(手帳の返還届)
第5条 施行令第10条の2第2項の規定による手帳の返還をしようとする者は、障害者手帳返還届(様式第5号)に当該手帳を添えて、市長に提出しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和36年大阪府規則第19号)の規定によりなされている手続その他の行為であってこの規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(摂津市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則の一部改正に伴う経過措置)
12 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の摂津市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(摂津市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則の一部改正に伴う経過措置)
17 この規則の施行の際、第45条の規定による改正前の摂津市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(令3規則42・全改)
(平28規則31・一部改正)
(令3規則42・全改)
(令3規則42・全改)
(令3規則42・一部改正)