○摂津市民図書館等協議会運営規則
平成23年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市民図書館等協議会条例(平成23年摂津市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、摂津市民図書館等協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、教育総務部生涯学習課において処理する。
(平28教委規則2・一部改正)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(摂津市民図書館協議会運営規則の廃止)
2 摂津市民図書館協議会運営規則(平成4年摂津市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成28年2月19日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。