○摂津市環境基金条例

平成23年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 本市における環境に関する施策の推進に資するため、摂津市環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる事業に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 廃棄物の減量及び再資源化に関する事業

(2) 地球温暖化の防止に関する事業

(3) 生活環境の保全に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境に関する施策を推進するために必要な事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(摂津市再生資源対策基金条例の廃止)

2 摂津市再生資源対策基金条例(平成3年摂津市条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前項の規定による廃止前の摂津市再生資源対策基金条例の規定に基づく基金に属する財産は、施行日においてこの条例の規定による基金に繰り入れられたものとみなす。

摂津市環境基金条例

平成23年3月31日 条例第1号

(平成23年3月31日施行)