○摂津市都市景観まちづくり要綱

平成22年12月13日

告示第395号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 都市景観形成基本計画(第9条)

第3章 都市景観形成地区(第10条~第14条)

第4章 大規模建築物等(第15条~第19条)

第5章 都市景観重要建造物(第20条~第22条)

第6章 都市景観形成市民団体(第23条・第24条)

第7章 助成及び表彰(第25条・第26条)

第8章 都市景観アドバイザー(第27条)

第9章 雑則(第28条・第29条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、市の個性と潤いある都市景観を守り、つくり、育てるため、都市景観の形成に関して必要な事項を定め、市、市民及び事業者の協働により魅力的なまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市景観の形成 良好な景観を創造し、育成し、又は保全することをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち、建築物並びに広告物及び広告物を掲出する物件以外のもので次に掲げるものをいう。

 煙突

 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(電気供給又は電気通信のための施設を除く。)

 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

 擁壁、垣、柵、塀その他これらに類するもの

 大規模の遊戯施設

 コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

 自動車車庫の用途に供する施設

 飼料、肥料、石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する施設

 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

 電気供給又は電気通信のための施設

(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(5) 市民 市内に住所を有する者及び市内に土地若しくは建築物を所有し、又は権原に基づき占有する者をいう。

(6) 事業者 市内で建築物、工作物若しくは広告物の設計若しくは施工を業として事業活動を行う者又は発注者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この告示の目的を達成するため必要な施策を総合的に実施するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分反映されるよう努めるものとする。

(先導的役割)

第4条 市は、建築物の建設及び道路、公園その他の公共施設の整備又は改善を行う場合には、都市景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めるものとする。

(啓発)

第5条 市は、市民及び事業者の都市景観に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(国等に対する協力要請)

第6条 市は、都市景観の形成を効果的に達成するため必要があると認めるときは、国又は地方公共団体その他の公共的団体に対し、都市景観の形成について協力を要請するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第7条 市民及び事業者は、自らが都市景観を形成する役割を担うものであることを認識し、都市景観の形成に積極的に寄与するよう努めるとともに、市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力するものとする。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第8条 この告示の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公益との調整に留意するものとする。

第2章 都市景観形成基本計画

(都市景観形成基本計画の策定等)

第9条 市長は、都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、都市景観の形成に関する基本的な目標を明らかにした都市景観形成基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し、市、市民及び事業者が協働してその目標の実現を図るものとする。

2 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第2条により設置している摂津市都市景観まちづくり審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

3 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、その旨を告示する。

(平26告示78・一部改正)

第3章 都市景観形成地区

(都市景観形成地区の指定)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地区について都市景観の形成を促進する必要があると認めるときは、当該地区を都市景観形成地区として指定するものとする。

(1) 歴史的な雰囲気を残す良好な景観を形成する地区

(2) 公園又は緑地を中心として良好な景観を形成する地区

(3) 住宅又は商業施設等が一体となって良好な景観を形成する地区

(4) 集落が自然景観と一体となって良好な景観を形成する地区

(5) 道路又は水辺に沿って良好な景観を形成する地区

(6) 都市景観の形成のために計画的に整備する必要がある地区

(7) 前各号に掲げるもののほか、都市景観の形成のために市長が必要と認める地区

2 市長は、都市景観形成地区を指定しようとするときは、当該地区の住民その他利害関係者の意見を聴いた上、審議会に諮問するものとする。

3 市長は、都市景観形成地区を指定したときは、その旨を告示する。

4 前2項の規定は、都市景観形成地区を変更し、又は指定を解除する場合について準用する。

(都市景観形成地区景観形成基準)

第11条 市長は、都市景観形成地区を指定したときは、当該地区における都市景観の形成を図るため基準(以下「都市景観形成地区景観形成基準」という。)を策定するものとする。

2 都市景観形成地区景観形成基準は、次に掲げる事項のうち当該地区に必要なものについて定めるものとする。

(1) 都市景観形成地区の景観形成に関する基本方針

(2) 建築物又は工作物の配置、意匠、規模及び色彩並びに敷地の緑化に関する事項

(3) 広告物に関する事項

(4) 屋外における物品の集積又は貯蔵に関する事項

(5) 土地の形質に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、都市景観の形成のために市長が必要と認める事項

3 市長は、都市景観形成地区景観形成基準を策定しようとするときは、あらかじめ審議会に諮問するものとする。

4 市長は、都市景観形成地区景観形成基準を策定したときは、その旨を告示する。

5 前2項の規定は、策定後の都市景観形成地区景観形成基準を変更する場合について準用する。

(都市景観形成地区内における行為の届出等)

第12条 都市景観形成地区内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、前条に規定する都市景観形成地区景観形成基準に適合するように努め、当該行為に係る法令上の手続に先立ち、その内容を都市景観形成地区内における行為(変更)届出書(様式第1号)別表第1に掲げる図面を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは大規模な模様替又は外観の過半にわたる変更

(2) 広告物の表示、設置、改造又は移転その他外観の過半にわたる表示の変更

(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵

(4) 土地の形質の変更

(5) 竹木の伐採又は植栽

(6) 前各号に掲げるもののほか、都市景観の形成に影響を及ぼす行為で市長が必要と認めるもの

2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、次に掲げる行為については適用しない。

(1) 農業を営むために行う土地の形質の変更

(2) 屋外における物品の集積又は貯蔵で期間が30日を超えて継続しないもの

(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(4) 災害のために必要な応急処置として行う行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市景観の形成に影響を及ぼすことがないと認める行為

3 第1項の規定による届出をした者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)又は当該届出に係る行為の着手予定日及び完了予定日に変更があったときは、遅滞なく、氏名等変更届出書(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、前項の変更以外に届け出た内容の変更があったときは、都市景観形成地区内における行為(変更)届出書(様式第1号)別表第1に掲げる図面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を取りやめたときは、速やかに、行為取りやめ届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(都市景観形成地区内における行為の完了届出)

第13条 前条第1項又は第4項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、遅滞なく、都市景観形成地区内における行為完了届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の都市景観形成地区内における行為完了届出書には、届出に係る行為が完了した後の建築物又は工作物若しくは広告物の外観及び敷地内の状況を示す写真並びに当該写真の撮影の位置及び方向を示す図面を添付しなければならない。

(指導又は助言)

第14条 市長は、第12条第1項又は第4項の規定による届出があった場合において、都市景観の形成上必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう指導し、又は助言する。

2 市長は、前項の場合において必要と認めるときは、都市景観アドバイザーの意見を聴くものとする。

(平26告示78・令2告示65・一部改正)

第4章 大規模建築物等

(大規模建築物等の建築行為等)

第15条 大規模建築物等の建築行為等とは、都市景観形成地区以外の地区において、次に掲げるものをいう。

(1) 建築物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは大規模な模様替又は外観の過半にわたる変更で次に掲げる規模に該当するもの

 建築物で高さ10メートル以上又は延べ面積が3,000平方メートル以上

 建築物の外観の変更で、変更に係る部分の面積が400平方メートル以上

(2) 工作物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは大規模な模様替又は外観の過半にわたる変更で次に掲げる規模に該当するもの

 第2条第3号ア又はに定める工作物で高さが10メートル(建築物と一体になっている場合は、その高さの合計が10メートル)以上

 第2条第3号ウに定める工作物で高さが10メートル以上又は表示面積が30平方メートル以上

 第2条第3号オに定める工作物で高さが5メートルかつ長さが30メートル以上

 第2条第3号キからまでに定める工作物で高さが10メートル又は築造面積が1,000平方メートル以上

 第2条第3号サに定める工作物で高さが20メートル以上

(3) 広告物の表示、設置、改造又は移転その他外観の過半にわたる表示の変更で広告物の表示又は掲出の表示面積が30平方メートル以上(屋外広告物を掲出する物件については、高さ10メートル以上又は表示面積が30平方メートル以上)のもの

(4) 屋外における物品の集積又は貯蔵で、高さ3メートル以上又はその用に供される土地の面積が1,000平方メートル以上のもの

(5) 土地の形質の変更で、変更に係る土地の面積が3,000平方メートル以上又は変更により生じる法面若しくは擁壁の高さが3メートル以上のもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、都市景観の形成に影響を及ぼす行為で市長が必要と認めるもの

(大規模建築物等景観形成基準)

第16条 市長は、大規模建築物等の建築行為等に係る都市景観の形成を図るため、次に掲げる事項に関する基準(以下「大規模建築物等景観形成基準」という。)を策定するものとする。

(1) 建築物又は工作物の配置、意匠及び色彩並びに敷地の緑化に関する事項

(2) 広告物に関する事項

(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵に関する事項

(4) 土地の形質に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、都市景観の形成のために市長が必要と認める事項

2 市長は、大規模建築物等景観形成基準を策定しようとするときは、あらかじめ審議会に諮問するものとする。

3 市長は、大規模建築物等景観形成基準を策定したときは、その旨を告示する。

4 前2項の規定は、策定後の大規模建築物等景観形成基準を変更する場合について準用する。

(大規模建築物等の届出等)

第17条 大規模建築物等の建築行為等を行おうとする者は、前条第1項に規定する大規模建築物等景観形成基準に適合するように努め、当該大規模建築物等の建築行為等に係る法令上の手続に先立ち、その内容を大規模建築物等の建築行為(変更)届出書(様式第5号)別表第2に掲げる図面を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、次に掲げる行為については適用しない。

(1) 工事を施工するために必要な仮設の建築物又は工作物

(2) 広告物の表示又は掲出で、当該行為の期間が30日を超えて継続しないもの

(3) 農業を営むために行う土地の形質の変更

(4) 屋外における物品の集積又は貯蔵で期間が30日を超えて継続しないもの

(5) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(6) 災害のために必要な応急処置として行う行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市景観の形成に影響を及ぼすことがないと認める行為

3 第12条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第4項中「都市景観形成地区内における行為(変更)届出書」とあるのは「大規模建築物等の建築行為(変更)届出書」と、「別表第1」とあるのは「別表第2」と読み替えるものとする。

(大規模建築物等の完了届出)

第18条 前条第1項又は同条第3項において準用する第12条第4項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、遅滞なく、大規模建築物等の建築行為完了届出書(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の大規模建築物等の建築行為完了届出書には、届出に係る行為が完了した後の建築物又は工作物、広告物の外観及び敷地内の状況を示す写真並びに当該写真の撮影の位置及び方向を示す図面を添付しなければならない。

(指導又は助言)

第19条 市長は、第17条第1項又は第3項の規定による届出があった場合において、都市景観の形成上必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう指導し、又は助言する。

2 市長は、前項において必要と認めるときは、都市景観アドバイザーの意見を聴くものとする。

(令2告示65・一部改正)

第5章 都市景観重要建造物

(都市景観重要建造物の指定)

第20条 市長は、建築物、工作物その他の物件(以下「建造物」という。)で都市景観の形成上重要であると認めるものを都市景観重要建造物として指定し、必要があると認めるときは、その保存のために技術的援助その他の措置を講ずるものとする。

2 市長は、都市景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ審議会に諮問するとともに、当該建造物の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得るものとする。

3 市長は、前項の規定により都市景観重要建造物を指定したときは、その旨を当該所有者等に通知するとともに告示する。

4 市長は、都市景観重要建造物について保存のための措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の事情があると認めるときは、都市景観重要建造物の指定を解除する。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(都市景観重要建造物の現状変更の届出)

第21条 所有者等は、都市景観重要建造物の現状を変更しようとするときは、あらかじめ、その内容を都市景観重要建造物の現状変更届出書(様式第7号)に関係図書を添えて、市長に届け出なければならない。

(指導又は助言)

第22条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該都市景観重要建造物の現状の変更が都市景観の形成の趣旨に反すると認めるときは、所有者等に必要な措置を講ずるよう指導し、又は助言する。

2 市長は、前項において必要と認めるときは、都市景観アドバイザーの意見を聴くものとする。

(令2告示65・一部改正)

第6章 都市景観形成市民団体

(都市景観形成市民団体の認定)

第23条 市長は、都市景観の形成に寄与する活動を行うことを目的として、一定の地区における関係住民により設立された団体で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものを都市景観形成市民団体として認定する。

(1) 団体の活動がその活動地域の都市景観形成に有効であると認められること。

(2) 活動区域内の市民の多数により組織されていると認められること。

(3) 設立目的、活動区域、活動内容、構成員その他市長が必要と認める事項が記載された規約を有すること。

2 都市景観形成市民団体の認定を受けようとする団体の代表者は、都市景観形成市民団体認定申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 規約

(2) 活動区域を示す図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 市長は、前項の規定により都市景観形成市民団体の認定の申請があったときは、あらかじめ審議会に諮問し、認定をするときは都市景観形成市民団体認定通知書(様式第9号)により、認定をしないときは都市景観形成市民団体認定却下通知書(様式第10号)により当該団体の代表者に通知するものとする。

4 市長は、都市景観形成市民団体の認定を行ったときは、その旨を告示する。

5 市長は、都市景観形成市民団体が第1項の要件に該当しなくなったと認めるときは、あらかじめ審議会に諮問し、その認定を取り消すときは、速やかに都市景観形成市民団体認定取消通知書(様式第11号)によりその旨を当該団体の代表者に通知するものとする。

6 第4項の規定は、都市景観形成市民団体の認定を取り消した場合について準用する。

(都市景観形成協定の認定)

第24条 市長は、都市景観の形成を目的として市民が締結した協定が、この告示の趣旨に照らして適当であると認めるものを都市景観形成協定(以下「協定」という。)として認定する。

2 市長は、協定の認定を行おうとするときは、あらかじめ審議会に諮問するものとする。

3 市長は、協定の認定を行ったときは、その旨を告示する。

4 前2項の規定は、協定の認定を取り消した場合について準用する。

5 市長は、協定が廃止され、又は内容の変更によりこの告示の趣旨に該当しなくなったと認めるときは、当該協定の認定を取り消すものとする。

第7章 助成及び表彰

(助成)

第25条 市長は、都市景観の形成に寄与しようとする者に対し、必要があると認めるときは、技術援助その他の助成措置を講ずるものとする。

(表彰)

第26条 市長は、都市景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、広告物又はこれらの複合体の所有者、設計者又は施工者を表彰するものとする。

2 市長は、前項に掲げるもののほか都市景観の形成に努めている団体等を表彰するものとする。

3 市長は、前2項の規定により表彰しようとするときは、あらかじめ審議会に諮問するものとする。

第8章 都市景観アドバイザー

(平26告示78・令2告示65・改称)

第27条 市長は、この告示に基づく助言又は指導を行うに当たり、専門性及び公平性の向上を図るため、都市景観アドバイザーを置く。

2 都市景観アドバイザーの人数は、2人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 都市景観アドバイザーは、審議会における専門事項を調査審議するほか、市長が意見を求めたときは、これに応じるものとする。

4 都市景観アドバイザーの任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平26告示78・旧第28条繰上・一部改正、令2告示65・一部改正)

第9章 雑則

(勧告及び公表)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該届出をするよう文書で勧告する。

(1) 第12条第1項に規定する届出をしない者

(2) 第13条第1項に規定する届出をしない者

(3) 第17条第1項に規定する届出をしない者

(4) 第18条第1項に規定する届出をしない者

(5) 第21条に規定する届出をしない者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該指導に従うよう文書で勧告する。

(1) 第14条第1項に規定する指導に従わない者

(2) 第19条第1項に規定する指導に従わない者

(3) 第22条第1項に規定する指導に従わない者

3 市長は、正当な理由がなく前2項の規定による勧告に従わない者については、その事実を公表する。

(平26告示78・旧第29条繰上)

(委任)

第29条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、建設部長が定める。

(平26告示78・旧第30条繰上、平28告示59・一部改正)

改正文(平成26年3月31日告示第78号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成28年3月22日告示第59号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月26日告示第65号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月25日告示第229号)

令和3年7月1日から適用する。

別表第1(第12条関係)

行為の種類

図書

種類

縮尺

摘要

(1) 建築物若しくは工作物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは大規模な模様替又は屋外における物品の集積若しくは貯蔵

付近見取図

2,500分の1以上

 

配置図

200分の1以上

 

各面の立面図

200分の1以上

建築物にあっては露出する建築設備及び各部分の仕上げを、工作物にあっては各部分の材料及び仕上げを着色及びその他適当な方法により表示すること。

平面図

200分の1以上

建築物にあっては、各階の平面図とすること。

主要部2面以上の断面図

200分の1以上

当該敷地及びその周囲についても記載すること。

外構平面図

200分の1以上

植栽は、樹木名を記載すること。

2方向以上の現況カラー写真

 

行為地、周辺の土地及び建物、道路等の状況を示すこと。

完成予想図

 

工作物の移設及び修繕、前面道路から見て外観上変化を生じない建築物の増築、移転、大規模な修繕及び大規模な模様替並びに工作物の増築については、添付を要しない。

(2) 広告物の表示、設置、改造又は移転

付近見取図

2,500分の1以上

 

配置図

200分の1以上

 

各面の立面図

200分の1以上

各部分の材料及び仕上げを着色及びその他適当な方法により表示すること。

意匠図

 

2方向以上の現況カラー写真

 

行為地、周辺の土地及び建物、道路等の状況を示すこと。

(3) 建築物の外壁面、工作物の外観、広告物又は広告物を掲出する物件の色彩の変更その他外観の過半にわたる表示の変更

付近見取図

2,500分の1以上

 

変更する部分の立面図

200分の1以上

建築物にあっては露出する建築設備及び各部分の仕上げを、工作物にあっては各部分の材料及び仕上げを着色及びその他適当な方法により表示すること。

2方向以上の現況カラー写真

 

行為地、周辺の土地及び建物、道路等の状況を示すこと。

(4) 土地の形質の変更

付近見取図

2,500分の1以上

 

平面図

500分の1以上

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

断面図

500分の1以上

のり面断面図

50分の1以上

施工後にのり面を生ずる場合のみ添付し、変更前は点線、変更後は実線で記載し、併せてのり面処理材料を記載すること。

2方向以上の現況カラー写真

 

行為地、周辺の土地及び建物、道路等の状況を示すこと。

(5) 竹木の伐採又は植栽

付近見取図

2,500分の1以上

 

伐採計画図

500分の1以上

保存する竹木と伐採する竹木をそれぞれ色分けし、併せて竹木名を記載すること。

植栽計画図

500分の1以上

新たに植栽する竹木と既存の竹木をそれぞれ色分けし、併せて竹木名を記載すること。

2方向以上の現況カラー写真

 

行為地、周辺の土地及び建物、道路等の状況を示すこと。

(6) その他市長が都市景観の形成に大きな影響を及ぼすと認める行為

市長が必要と認める図書

市長が必要と認める事項

備考

1 この表において「外構平面図」とは、門、垣、棚、塀、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。

2 この表において「現況カラー写真」とは、行為地及び周辺の土地、建物、道路等の状況を示すカラー写真をいう。

3 この表において「完成予想図」とは、周辺の状況を含む着色した建築物等の完成予想図又はこれに類するものをいう。

4 この表において示す図書のうち、工作物、広告物又は広告物を掲出する物件に係る行為で、「配置図」及び「各面の立面図」を提出する場合において当該物件が建築物と一体をなすときは、建築物との位置関係が明らかとなる図書を併せて提出すること。

5 この表において示す図書のうち、指定された縮尺による図書の提出が困難な場合は、別途協議の上その縮尺を決定するものとする。

6 この表において示す図書のうち、着色を要するものについては、少なくとも1通を着色するものとする。

別表第2(第17条関係)

行為の種類

図書

種類

縮尺

摘要

(1) 建築物若しくは工作物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは大規模な模様替又は屋外における物品の集積若しくは貯蔵

付近見取図

2,500分の1以上

 

配置図

200分の1以上

 

各面の立面図

200分の1以上

建築物にあっては露出する建築設備及び各部分の仕上げを、工作物にあっては各部分の材料及び仕上げを着色及びその他適当な方法により表示すること。

平面図

200分の1以上

建築物にあっては、各階の平面図とすること。

主要部2面以上の断面図

200分の1以上

当該敷地及びその周囲についても記載すること。

外構平面図

200分の1以上

植栽は、樹木名を記載すること。

2方向以上の現況カラー写真

 

行為地、周辺の土地及び建物、道路等の状況を示すこと。

完成予想図

 

工作物の移設及び修繕、前面道路から見て外観上変化を生じない建築物の増築、移転、大規模な修繕及び大規模な模様替並びに工作物の増築については、添付を要しない。

(2) 広告物の表示、設置、改造又は移転

付近見取図

2,500分の1以上

 

配置図

200分の1以上

 

各面の立面図

200分の1以上

各部分の材料及び仕上げを着色及びその他適当な方法により表示すること。

意匠図

 

2方向以上の現況カラー写真

 

行為地、周辺の土地及び建物、道路等の状況を示すこと。

(3) 建築物の外壁面、工作物の外観、広告物又は広告物を掲出する物件の色彩の変更その他外観の過半にわたる表示の変更

付近見取図

2,500分の1以上

 

変更する部分の立面図

200分の1以上

建築物にあっては露出する建築設備及び各部分の仕上げを、工作物にあっては各部分の材料及び仕上げを着色及びその他適当な方法により表示すること。

2方向以上の現況カラー写真

 

行為地、周辺の土地及び建物、道路等の状況を示すこと。

(4) 土地の形質の変更

付近見取図

2,500分の1以上

 

平面図

500分の1以上

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

断面図

500分の1以上

のり面断面図

50分の1以上

施工後にのり面を生ずる場合のみ添付し、変更前は点線、変更後は実線で記載し、併せてのり面処理材料を記載すること。

2方向以上の現況カラー写真

 

行為地、周辺の土地及び建物、道路等の状況を示すこと。

(5) その他市長が都市景観の形成に大きな影響を及ぼすと認める行為

市長が必要と認める図書

市長が必要と認める事項

備考 別表第1の備考の規定は、この表についても適用する。

様式 略

摂津市都市景観まちづくり要綱

平成22年12月13日 告示第395号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集 /第14章
沿革情報
平成22年12月13日 告示第395号
平成26年3月31日 告示第78号
平成28年3月22日 告示第59号
令和2年3月26日 告示第65号
令和3年6月25日 告示第229号