○摂津市市民栄誉賞規則
平成22年7月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民栄誉賞)
第2条 市民栄誉賞は、市民又は市に縁故の深い者で、文化、芸術、スポーツ等の分野において特に顕著な業績があったことにより、市民に感動と希望を与え、かつ、市民の誇りとして敬愛されるものに対し、その栄誉をたたえ、授与する。
(授与)
第3条 市民栄誉賞の授与は、市長が賞状及び記念品を贈ることにより行う。
2 市民栄誉賞の授与は、随時行う。
(公表)
第4条 市民栄誉賞を受賞した者の氏名、業績等は、次に掲げる方法により公表する。
(1) 市広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(授与の取消し)
第5条 市長は、市民栄誉賞を受賞した者が本人の責めに帰すべき理由により、栄誉を著しく失墜したと認めるときは、市民栄誉賞の授与を取り消すものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。