○摂津市水道事業水道技術管理者の職務に関する規程

平成22年3月31日

水道企業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 技術管理者は、摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年摂津市条例第3号)第4条に規定する資格を有する者のうちから水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(平24水道企業規程2・平29企業規程13・一部改正)

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項に規定する水道施設の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置をした場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、管理者に報告するものとする。

3 技術管理者は、第1項第8号又は第9号に掲げる給水の緊急停止又は給水停止の措置をする場合については、あらかじめ管理者に通知しなければならない。

(平24水道企業規程2・令元企業規程3・令元企業規程7・一部改正)

(職務の補助者)

第4条 管理者は、技術管理者の職務を補助させるため技術管理補助者を指名する。

2 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要又は異例な事項に属すると認められるものがあるときは、あらかじめ技術管理者に対して報告し、その指示を受けなければならない。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道企業規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日企業規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日企業規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市水道事業水道技術管理者の職務に関する規程第3条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

摂津市水道事業水道技術管理者の職務に関する規程

平成22年3月31日 水道企業規程第2号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成22年3月31日 水道企業規程第2号
平成24年3月30日 水道企業規程第2号
平成28年3月31日 水道企業規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第13号
令和元年9月26日 企業管理規程第3号
令和元年12月24日 企業管理規程第7号