○摂津市商業の活性化に関する条例
平成22年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市内における商業の活性化に関し、基本理念を定め、商業者、商店会及び商工会の役割を明らかにするとともに、商業の活性化に関する施策の基本となる事項を定めることにより、市内における商業の活性化を促進し、もって地域社会の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 商業者 市内において商業を営む者をいう。
(2) 商店会 商店街の活性化を目的として商業者が組織する団体又はその連合体をいう。
(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(基本理念)
第3条 市内における商業の活性化は、商業者自らの創意工夫と自助努力のもと、商業者、商店会、商工会及び市が協働して推進していくことを基本として行われるものとする。
(商業者の役割)
第4条 商業者は、商店会又は商工会と連携し、市民の需要に応じた事業活動を行うよう努めるものとする。
2 市内の商店街において商業を営む者は、商店会へ加入するとともに、商店会が行う商店街の活性化に寄与する事業に協力するよう努めるものとする。
3 市内において大型店(店舗面積の合計が500平方メートル以上の店舗をいう。)を営む者は、その事業活動が地域経済に及ぼす影響に配慮するとともに、商工会との連携を図り、地域社会の健全な発展に寄与するよう努めるものとする。
(商店会の役割)
第5条 商店会は、商店街の環境の改善を図ることにより、市民生活の利便性の向上に資するとともに、商業の活性化に寄与する事業を行うよう努めるものとする。
2 商店会は、商業者の加入を促進し、その組織基盤の強化に努めるものとする。
3 商店会は、商店街の活性化を図るため、商店会相互間の連携に努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、創業及び経営革新の支援その他商業の活性化に寄与する事業を行うことにより、市内における商業の総合的な改善発達を図るとともに、地域経済の健全な発展に寄与するよう努めるものとする。
(市の施策)
第7条 市は、第3条の基本理念にのっとり、商業者、商店会及び商工会の自主的な活動と連携し、必要に応じて次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 情報の収集及び提供に関すること。
(2) 融資のあっせんに関すること。
(3) 経営革新の支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市内における商業の活性化に関し市長が必要と認めること。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。