○摂津市一般廃棄物再生輸送業者の指定に関する規則

平成22年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号の規定に基づき、再生輸送を業として行う者(以下「再生輸送業者」という。)の指定に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生輸送 再生利用のために一般廃棄物(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)の収集又は運搬を行うことをいう。

(2) 再生活用 再生利用のために一般廃棄物の処分を行うことをいう。

(指定の申請)

第3条 再生輸送業者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生輸送業者指定申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類及び図面を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第4条 市長は、前条の指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしない。

(1) 再生輸送を行う一般廃棄物の全てが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号の規定に従い、再生活用を行う施設に搬入されること。

(2) 再生活用を業として行う者が自ら行う再生輸送又は再生活用を業として行う者から委託を受けて行う再生輸送であること。

(3) 再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。

(4) 申請者の能力が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。

(5) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(令元規則26・一部改正)

(指定証の交付等)

第5条 市長は、再生輸送業者の指定をしたときは、一般廃棄物再生輸送業者指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 市長は、再生輸送業者の指定に当たっては、指定の期間又は生活環境の保全上必要な条件を付する。

3 指定証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(指定の更新)

第6条 再生輸送業者の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、前条第2項の規定により付された指定の期間の満了後、引き続いて再生輸送業者の指定を受けようとするときは、当該期間の満了日の1月前までに、その旨を市長に申請しなければならない。

2 第3条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(変更の届出等)

第7条 指定業者は、当該指定に係る申請事項に変更が生じたときは、当該変更があった日から10日以内に、一般廃棄物再生輸送業変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 指定業者は、事業の全部若しくは一部を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該廃止し、休止し、又は再開した日から10日以内に、一般廃棄物再生輸送業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(指定証の再交付)

第8条 指定業者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに一般廃棄物再生輸送業者指定証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、指定証の再交付を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることがある。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき。

(3) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 正当な理由がないのに1月以上事業の全部又は一部を休止したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(指定証の返還)

第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに指定証(第4号の場合にあっては、発見した指定証)を市長に返還しなければならない。

(1) 第5条第2項の規定により付された指定の期間が満了したとき。

(2) 第7条の規定により変更又は廃止の届出をしたとき。

(3) 前条の規定により指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(帳簿の作成及び保存)

第11条 指定業者は、再生輸送について、一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。

(1) 再生輸送年月日

(2) 再生利用される品目ごとの再生輸送量(積替保管施設にあっては、搬入量及び搬出量)

(3) 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

2 指定業者は、前項の帳簿を事業場ごとに備え、毎月末日までに、前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

(報告)

第12条 指定業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における再生輸送に関し、一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定番号

(3) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの再生輸送量

(4) 輸送先ごとの再生輸送量

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(平28規則12・令2規則22・一部改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日規則第26号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令3規則42・全改)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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摂津市一般廃棄物再生輸送業者の指定に関する規則

平成22年3月31日 規則第20号

(令和3年7月1日施行)