○摂津市原子爆弾被爆者二世の医療費の助成に関する要綱
平成22年3月31日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、原子爆弾被爆者二世に対して医療費の一部を助成することにより、その者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「原子爆弾被爆者二世」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者(以下「被爆者」という。)の実子(被爆時以前に生まれた者及び被爆当時胎児であった者を除く。)である者をいう。
2 この告示において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(対象者)
第3条 この告示により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は社会保険各法による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくはこれらの被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原子爆弾被爆者二世
(2) その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(当該市町村民税を免除された者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者は、対象者としない。
(平23告示148・平26告示261・平28告示263・令6告示362・一部改正)
(助成の対象となる疾病)
第4条 医療費の助成の対象となる疾病は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)第51条に定める障害を伴う疾病とする。
(平28告示263・旧第7条繰上)
(助成の範囲)
第5条 市は、対象者の疾病について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費について保険給付が行われた場合(食事療養及び生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額を助成する。
(1) 対象者の疾病について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付が行われたとき。
(2) 対象者の疾病について、社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者等の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。
(平23告示148・一部改正、平28告示263・旧第8条繰上・一部改正)
(助成の適用)
第6条 医療費の助成は、次条第1項の申請書の提出があった日の属する月の初日から適用する。
(平28告示263・旧第9条繰上)
(登録の申請及び登録証の交付)
第7条 この告示の適用を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、原子爆弾被爆者二世登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類については、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。次条第1項において同じ。)に記録された被保険者等の資格に係る情報が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。次条第1項において同じ。)の映像面の提示をもって当該書類の提出に代えることができる。
(1) 戸籍の謄本又は抄本
(2) 父又は母が被爆者であることを証明する書類
(3) 被保険者等であることが確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平23告示148・一部改正、平28告示263・旧第10条繰上、令4告示57・令6告示362・一部改正)
(1) 被保険者等であることが確認できる書類
(2) 第3条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる市町村長の証明書
(3) 支払った医療費の額を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、病院又は診療所で医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。
(平28告示263・旧第11条繰上・一部改正、令4告示57・令6告示362・一部改正)
(登録証の再交付)
第9条 登録証の交付を受けている者は、当該登録証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、原子爆弾被爆者二世登録証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請しなければならない。
3 登録証の交付を受けている者は、登録証の再交付を受けた後において紛失した登録証を発見したときは、速やかに発見した登録証を市長に返還しなければならない。
(令4告示57・追加)
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(平28告示263・旧第12条繰上、令4告示57・旧第9条繰下)
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この告示の規定による申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることがある。
(平28告示263・旧第13条繰上・一部改正、令4告示57・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
(平28告示263・旧第14条繰上、令4告示57・旧第11条繰下)
制定文 抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成22年5月25日告示第189号)抄
平成22年6月1日から適用する。
改正文(平成23年4月25日告示第148号)抄
平成23年5月1日から適用する。
改正文(平成24年6月29日告示第254号)抄
この告示による改正後の摂津市原子爆弾被爆者二世の医療費の助成に関する要綱の規定は、平成23年分以後の医療費の助成に係る所得の制限について適用し、平成22年分までの医療費の助成に係る所得の制限については、なお従前の例による。
改正文(平成26年5月30日告示第170号)抄
平成26年8月1日から適用する。
改正文(平成26年9月18日告示第261号)抄
平成26年10月1日から適用する。
改正文(平成28年9月30日告示第263号)抄
この告示による改正後の摂津市原子爆弾被爆者二世の医療費の助成に関する要綱の規定は、平成28年11月1日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
改正文(令和3年6月24日告示第225号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年3月22日告示第57号)抄
令和4年3月22日から適用する。
改正文(令和6年11月27日告示第362号)抄
令和6年12月2日から適用する。
様式 略