○摂津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成22年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(登録)

第3条 市の区域内において、基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、市長の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第4条 前条の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 事業所の平面図及び設備の概要を記載した書類

(3) 事業所の管理者の経歴を記載した書類

(4) 運営規程

(5) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を記載した書類

(平30規則54・一部改正)

(登録の実施)

第5条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を基準該当障害福祉サービス事業者登録簿に登録するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所が行う障害福祉サービスの種類

(3) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(4) 登録年月日

2 市長は、前項の規定により基準該当障害福祉サービス事業者の登録をしたときは、速やかに、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録の拒否)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否するものとする。

(1) 大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)に定める基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしていないとき。

(2) 指定障害福祉サービス基準条例に定める基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な障害福祉サービスの事業の運営をすることができないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

(平25規則11・一部改正)

(登録の更新)

第7条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第3条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、第3条中「行おうとする者」とあるのは「行う者」と、第4条第1項中「基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)」とあるのは「基準該当障害福祉サービス事業者登録更新申請書(様式第3号)」と、第5条第1項第4号中「登録年月日」とあるのは「登録更新年月日」と読み替えるものとする。

(変更の届出等)

第8条 基準該当障害福祉サービス事業者は、第4条第1項の申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、速やかに、基準該当障害福祉サービス事業変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 第5条第1項の規定は、前項の届出書の提出があった場合について準用する。

(廃業等の届出)

第9条 基準該当障害福祉サービス事業者は、当該基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、基準該当障害福祉サービス事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 指定障害福祉サービス基準条例に定める基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき、又は当該基準に従って適正な障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 第12条の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(平25規則11・一部改正)

(登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の基準該当障害福祉サービス事業者登録簿につき、当該基準該当障害福祉サービス事業者の登録を抹消するものとする。

(1) 第7条第1項の規定により登録がその効力を失ったとき。

(2) 第9条の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があったとき。

(3) 前条の規定により登録を取り消したとき。

(報告等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、基準該当障害福祉サービス事業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることがある。

(特例介護給付費等の代理受領)

第13条 市長は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービス事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払うべき当該基準該当福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払うことがある。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第54号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(平23規則39・全改、平24規則24・令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(平30規則54・全改、令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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摂津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成22年3月30日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)