○専決処分事項の指定について

平成22年3月30日

議決

昭和52年3月29日に議決した市長において専決処分することができる事項の指定の全部を次のとおり変更する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上、市の義務に属する1件30万円以下の損害賠償の額を定めること。

2 支払督促の申立てから移行する訴えの提起及び和解に関すること。

3 目的物の価格が1件60万円以下の訴えの提起及び和解に関すること。

専決処分事項の指定について

平成22年3月30日 議決

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年3月30日 議決