○摂津市消費生活相談ルーム規則

平成21年8月31日

規則第32号

(設置)

第1条 市民の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、摂津市消費生活相談ルーム(以下「相談ルーム」という。)を摂津市役所内に設置する。

(業務)

第2条 相談ルームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保すること(以下「消費者安全の確保」という。)に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び市民に対し提供すること。

(4) 大阪府との間で消費者安全法(平成21年法律第50号)第2条第5項に規定する消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務時間)

第3条 相談ルームの業務時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休業日)

第4条 相談ルームの休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(相談員)

第5条 相談ルームに相談員を置く。

2 相談員は、専任の嘱託員をもって充てる。

3 相談員は、生活環境部産業振興課長の命を受け、第2条第1号及び第2号に掲げる業務に従事する。

4 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平28規則12・令2規則22・一部改正)

(庶務)

第6条 相談ルームの庶務は、生活環境部産業振興課において処理する。

(平28規則12・令2規則22・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

摂津市消費生活相談ルーム規則

平成21年8月31日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年8月31日 規則第32号
平成28年3月29日 規則第12号
令和2年3月19日 規則第22号