○摂津市身体障害者手帳診断費用助成要綱

平成21年12月28日

告示第402号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者に対し身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請をする際に添付する同項に規定する医師の診断書の交付に要した費用(以下「身体障害者手帳診断費用」という。)を助成することにより、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 身体障害者手帳診断費用の助成を受けることができる者は、現に市内に居住する者であって、法第15条第1項に規定する医師の診断書の交付を受けたもののうち、身体障害者手帳の交付の申請をした日の属する年度分(4月から6月までの間に当該申請をした場合にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯に属するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(平23告示188・令4告示252・一部改正)

(助成の額)

第3条 助成の額は、身体障害者手帳診断費用の額に相当する額とする。

(助成の申請等)

第4条 身体障害者手帳診断費用の助成を受けようとする者は、身体障害者手帳診断費用助成申請書(様式第1号)に医療機関の領収書その他市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 身体障害者手帳の交付を申請した日の翌日から起算して6か月を経過した日以後においては、当該身体障害者手帳に係る身体障害者手帳診断費用についての前項の規定による申請は、することができない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、身体障害者手帳診断費用の助成の可否を決定し、その旨を身体障害者手帳診断費用助成決定通知書(様式第2号)又は身体障害者手帳診断費用助成申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令4告示252・令4告示387・一部改正)

(助成の方法)

第5条 市長は、前条第2項の規定により身体障害者手帳診断費用の助成を行うことと決定したときは、速やかに、当該決定を受けた者に対し第3条に規定する額を支払うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市と契約を締結した医療機関に支払うことにより助成を行うことがある。

(不正利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により身体障害者手帳診断費用の助成を受けた者があるときは、その者から、当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

制定文 抄

平成22年1月1日から適用する。

改正文(平成23年6月8日告示第188号)

平成23年10月1日から適用する。ただし、同日前に医師の診断書の交付を受けた者に係る身体障害者手帳診断費用の助成については、なお従前の例による。

改正文(令和3年6月24日告示第220号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年8月31日告示第252号)

令和4年8月31日から適用する。

改正文(令和4年12月27日告示第387号)

令和4年12月27日から適用する。

様式 略

摂津市身体障害者手帳診断費用助成要綱

平成21年12月28日 告示第402号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
要綱集 /第7章 障害者福祉
沿革情報
平成21年12月28日 告示第402号
平成23年6月8日 告示第188号
令和3年6月24日 告示第220号
令和4年8月31日 告示第252号
令和4年12月27日 告示第387号