○摂津市中学校夜間学級生徒就学援助費支給要綱
平成21年5月29日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、経済的理由により就学が困難な夜間学級生徒又はその保護者に対して、中学校夜間学級生徒就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「夜間学級生徒」とは、府内の中学校の夜間学級に在籍する生徒をいう。
(対象者)
第3条 援助費の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する夜間学級生徒又はその保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)が認める者
(3) 前2号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者
(令3告示60・一部改正)
(援助費の種類)
第4条 援助費の種類は、次のとおりとする。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 通学費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める就学に要する経費
(令3告示60・一部改正)
(申請手続)
第5条 援助費の支給を受けようとする者は、中学校夜間学級生徒就学援助費支給申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、これを在籍する中学校の校長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 住民税決定証明書又は住民税非課税証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(令3告示60・一部改正)
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、援助費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。
(支給の方法)
第7条 援助費は、前条の規定により援助費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者に対し、口座振替の方法により支給するものとする。ただし、当該支給決定を受けた者が援助費の受領の権限を校長に委任したときは、当該援助費を当該夜間学級生徒が在籍する学校の校長に支払う方法により支給するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、支給決定を受けた者が学校徴収金(学校教育活動に要する経費であって学校において直接夜間学級生徒又はその保護者から徴収する経費をいう。)を納付しないときは、当該支給決定を受けた者の承諾を得て、援助費を当該夜間学級生徒が在籍する学校の校長に支払う方法により支給するものとする。
(令3告示60・一部改正)
(異動の報告)
第8条 支給決定を受けた者は、世帯員の総所得の増加、転出、辞退その他の理由により援助費の支給を受ける必要がなくなったときは、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、支給決定を受けた者が虚偽その他不正の申請をしたとき、又は援助費を支給する必要がなくなったと認めるときは、当該支給決定を取り消すものとする。
(援助費の返還)
第10条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に援助費を支給しているときは、当該援助費の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
制定文 抄
平成21年6月1日から適用する。
改正文(令和3年3月10日告示第60号)抄
令和3年4月1日から適用する。
様式 略