○摂津市消防職員被服等貸与規則

平成21年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員(以下「職員」という。)に対する被服及び装備品(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の区分等)

第2条 職員に貸与する被服等は、選択貸与被服等及び申請貸与被服等に区分する。

2 選択貸与被服等は、職員の選択に基づき貸与する被服等とし、その品目、最大貸与数量(一の年度において貸与することができる最大の数量をいう。)及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。

3 申請貸与被服等は、被服等の損耗による交換の申請に基づき貸与する被服等とし、その品目は、別表第2のとおりとする。

(貸与の方法)

第3条 選択貸与被服等は、毎年度職員ごとに与える点数の範囲内において、別表第1に掲げる品目の中から職員に選択させて貸与する。

2 申請貸与被服等は、別表第2に掲げる品目について、第8条の規定による申請があったときに貸与する。

3 前2項の規定にかかわらず、新たに別表第3に掲げる職員となった者に対しては、その者が同表に掲げる職員に任命された際、それぞれ同表に掲げる品目及び数量の被服等を貸与する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、女性の職員に対しては、妊娠により冬服又は夏服を着用することができなくなった場合に限り、マタニティ服を2着貸与する。

5 第1項に定めるもののほか、選択貸与被服等の貸与の方法に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(令3規則51・一部改正)

(着用の義務等)

第4条 職員は、その職務に従事するときは、貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。

2 職員は、貸与品を勤務時間外に着用してはならない。

(貸与品の管理)

第5条 職員は、自己の責任において貸与品を管理し、及び保管しなければならない。

2 職員は、貸与品を売買、譲渡、質入れ、無断変造その他これに類する処分をしたり、みだりに他の職員に貸与品を着用させてはならない。

3 貸与品の補修に要する費用は、職員の負担とする。ただし、当該職員の責めに帰することができない事由によって生じた損傷に係る補修については、この限りでない。

(貸与品の返還)

第6条 職員が退職、転職(職種を異にする職務に異動することをいう。)等により現に職務に従事しなくなったときは、速やかに貸与品を返還しなければならない。ただし、消防長が返還する必要がないと認める貸与品については、この限りでない。

2 貸与期間が満了した貸与品は、返還することを要しない。

(貸与品の損傷又は亡失)

第7条 職員は、貸与期間の満了しない貸与品を故意若しくは過失により損傷し、若しくは亡失したとき、又は前条第1項の規定に違反して貸与品を返還しないときは、当該貸与品の代価として市長の定める額を弁償しなければならない。

(再貸与)

第8条 職員は、適正な管理を行ったにもかかわらず、貸与品が使用に耐えなくなったときは、被服等再貸与申請書(別記様式)に当該貸与品を添えて、これを消防長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に職員に貸与されている被服等は、この規則により貸与された被服等とみなす。

(令和2年2月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年11月2日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(令3規則51・一部改正)

品目

最大貸与数量

貸与期間

冬帽

1

6年

夏帽

1

6年

アポロキャップ

2

4年

冬服

上衣

1

6年

下衣

1

6年

夏服

上衣

長袖

2

4年

半袖

2

4年

下衣

2

4年

活動服

上衣

2

2年

下衣

2

2年

防寒衣

1

6年

雨衣

1

6年

ネクタイ

1

5年

アンダーシャツ

長袖

2

3年

半袖

2

3年

手袋

礼式用

2

4年

作業用

2

4年

防火用

2

4年

ベルト

制服用

1

6年

活動服用

1

4年

階級章

冬服用

1

6年

夏服、マタニティ服、活動服用

2

3年

備考 この表に定める貸与期間が満了してもなお使用に耐え得ると認められるときは、その貸与期間を延長するものとする。

別表第2(第2条、第3条関係)

(令3規則51・一部改正)

品目

備考

消防長章

消防長に限る。

襟章

 

消防手帳

 

警笛

 

保安帽

 

防火帽

 

防火衣

 

救助服

上衣

救助隊員に限る。

下衣

救助隊員に限る。

編上靴

活動用

 

救助用

救助隊員に限る。

防火靴

 

ベルト(救助服用)

救助隊員に限る。

別表第3(第3条関係)

(令3規則51・一部改正)

職員の区分

品目

数量

消防長

消防長章

1

消防吏員

冬帽

1

夏帽

1

アポロキャップ

2

保安帽

1

防火帽

1

冬服

上衣

1

下衣

1

夏服

上衣

長袖

2

半袖

2

下衣

2

活動服

上衣

4

下衣

4

防火衣

1

防寒衣

1

雨衣

1

ネクタイ

1

アンダーシャツ

長袖

2

半袖

2

手袋

礼式用

2

作業用

2

防火用

2

ベルト

制服用

1

活動服用

1

編上靴(活動用)

1

防火靴

1

階級章

冬服用

1

夏服、マタニティ服、活動服用

1

襟章

2

消防手帳

1

警笛

1

救助隊員

救助服

上衣

2

下衣

2

ベルト(救助服用)

2

編上靴(救助用)

1

消防吏員以外の職員

消防吏員の項に掲げる品目のうち消防長が必要と認める品目及び数量

(令2規則9・令3規則42・一部改正)

画像

摂津市消防職員被服等貸与規則

平成21年3月31日 規則第22号

(令和3年11月2日施行)