○摂津市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の日常生活に支障のある小児慢性特定疾病児童等に対して、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって小児慢性特定疾病児童等の福祉の増進に資することを目的とする。
(平21告示305・平27告示89・令4告示306・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。
(平27告示89・一部改正)
(1) 在宅で療養することができる者。ただし、頭部保護帽又はストーマ装具の給付を受けようとする場合は、この限りでない。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定による日常生活用具の給付又は貸与を受けることができない者
(平21告示305・平24告示252・平25告示77・平27告示89・令3告示262・令4告示306・一部改正)
(用具の種目)
第4条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げるとおりとする。
(申請)
第5条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(対象者が成年に達している場合にあっては、当該対象者。以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(平27告示89・令3告示262・令4告示30・令4告示306・一部改正)
(平27告示89・令3告示262・令4告示306・一部改正)
(平21告示305・令3告示262・令4告示30・令4告示306・一部改正)
(用具の納入)
第8条 受給者の保護者は、給付券に記載された期日までに当該給付券に記載された業者に用具の納入を請求しなければならない。
2 受給者の保護者は、業者が用具を納入したときは、給付券を添えて前条の規定により負担する額を当該業者に支払うものとする。
(令3告示262・一部改正)
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 福祉事務所長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがある。
(令3告示262・令4告示306・一部改正)
(給付台帳)
第10条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。
(平21告示305・一部改正)
制定文 抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成21年10月5日告示第305号)抄
平成21年7月1日から適用する。
改正文(平成22年4月7日告示第132号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成23年11月24日告示第320号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成24年6月27日告示第238号)抄
平成24年7月1日から適用する。
改正文(平成24年6月29日告示第252号)抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(平成25年3月8日告示第77号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年9月25日告示第270号)抄
平成26年10月1日から適用する。
改正文(平成27年3月31日告示第89号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(令和元年7月8日告示第47号)抄
令和元年7月8日から適用する。
改正文(令和3年6月29日告示第262号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年2月18日告示第30号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和4年9月28日告示第306号)抄
令和4年10月1日から適用する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(令4告示306・全改)
種目 | 対象者 | 性能 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用できるもの(手すりを付けることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 床擦れの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗の防止ができる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルで温水・温風が出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等の用具) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有し、おおむね転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
ストーマ装具(尿路系) | 人工ぼうこうを造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
別表第2(第7条関係)
(令4告示306・全改)
日常生活用具給付負担基準
受給者世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 1,100 | 110 | |
C | 当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 2,250 | 230 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の所得割が課税の世帯(A階層に該当するものを除く。)であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 0円~3,000円 | 2,900 | 290 |
D2 | 3,001~5,800 | 3,450 | 350 | |
D3 | 5,801~8,700 | 3,800 | 380 | |
D4 | 8,701~13,000 | 4,250 | 430 | |
D5 | 13,001~17,400 | 4,700 | 470 | |
D6 | 17,401~22,400 | 5,500 | 550 | |
D7 | 22,401~28,200 | 6,250 | 630 | |
D8 | 28,201~58,400 | 8,100 | 810 | |
D9 | 58,401~75,000 | 9,350 | 940 | |
D10 | 75,001~96,600 | 11,550 | 1,160 | |
D11 | 96,601~121,800 | 13,750 | 1,380 | |
D12 | 121,801~175,500 | 17,850 | 1,790 | |
D13 | 175,501~221,100 | 22,000 | 2,200 | |
D14 | 221,101~380,800 | 26,150 | 2,620 | |
D15 | 380,801~549,000 | 40,350 | 4,040 | |
D16 | 549,001~579,000 | 42,500 | 4,250 | |
D17 | 579,001~700,900 | 51,450 | 5,150 | |
D18 | 700,901~849,000 | 61,250 | 6,130 | |
D19 | 849,001~1,041,000 | 71,900 | 7,190 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 全額の10分の1に相当する額(その額が8,560円に満たない場合にあっては、8,560円) |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」とは、同法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 当該所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内であるときは、当該納税義務者を当該賦課期日現在において市の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割を計算するものとする。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 4月から6月までの間に用具の給付の申請をする場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
4 徴収基準月額が用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額をもって徴収基準月額とする。
5 徴収基準月額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
様式 略