○摂津市重度障害者福祉タクシー料金助成事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の重度障害者に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会参加の促進を図り、もって障害者福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設その他これに準ずる施設に入所していない者

(3) その者の属する世帯の生計中心者の当該年度分(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条によって課する所得割を除く。)の額(この所得割の額を計算する場合には、次に定めるところによる。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。)が20万円以下であるもの

 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の8第4項及び第5項並びに第5条の12第3項及び第4項の規定は適用しないものとする。

 当該所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が他の市町村(特別区を含む。以下このにおいて同じ。)の区域内(当該所得割について地方税法第314条の3第1項の規定により100分の6以外の税率を定める市町村の区域内に限る。)であるときは、当該納税義務者を当該賦課期日現在において市の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割の額を計算するものとする。

(4) 次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するもの

 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が同規則第6条第2項に規定するA判定に該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当するもの

(平21告示229・平24告示252・平25告示77・平26告示60・平30告示191・令元告示46・令3告示39・令4告示66・令6告示247・一部改正)

(申請)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者福祉タクシー料金助成申請書(様式第1号)に市長が指定する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、摂津市福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申請者に交付する。

2 前項の規定により交付する利用券の枚数は、1人につき年間24枚とし、当該年度分を一括交付する。

(平21告示229・令4告示66・一部改正)

(利用券の有効期間等)

第5条 利用券の有効期間は、交付した日の属する年度の末日までとする。

2 前条第1項の規定により利用券の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、利用券を汚損し、破損し、又は火災等により滅失したときは、福祉タクシー利用券再交付申請書(様式第2号の2)により市長に再交付の申請をすることができる。

3 利用券を汚損し、又は破損したことにより前項の再交付の申請を行う場合には、同項の申請書に、当該汚損し、又は破損した利用券を添付しなければならない。

(平21告示229・平29告示76・令3告示39・一部改正)

(助成額)

第6条 利用券による助成の額は、1回の乗車につき利用したタクシーの初乗運賃の額(障害者割引を適用した場合は、その適用後の初乗運賃の額)とし、国土交通省近畿運輸局長が定める距離制運賃の初乗運賃の上限運賃(車種区分が普通車であるものに限る。)の額を限度とする。

(令3告示39・令5告示24・一部改正)

(利用できるタクシー)

第7条 利用券が使用できるタクシーは、市が契約したタクシー会社又はタクシー組合に属するタクシー会社(以下「契約会社等」という。)のものとする。

(令3告示39・一部改正)

(利用方法)

第8条 第4条第1項の規定により交付を受けた利用券を使用する者(以下「利用者」という。)が利用券を使用してタクシーに乗車する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、1回の乗車につき1枚の利用券をタクシーの乗務員に提出するものとする。

2 前項の場合において、タクシー料金と助成の額との差額は、利用者の負担とする。

(令4告示66・一部改正)

(届出及び利用券の返還等)

第9条 被交付者は、利用者が死亡したとき、又は第2条に規定する要件を欠いたときは、速やかに市長に届け出るとともに、未使用の利用券を市長に返還するものとする。

2 市長は、申請者が偽りその他不正な方法により利用券の交付を受け、又は被交付者が利用券を不正に使用したときは、未使用の利用券を返還させるとともに、助成した額の一部又は全部を返還させるものとする。

(平29告示76・令3告示39・一部改正)

(契約会社等の責務)

第10条 契約会社等は、申込みのあった利用者に対し、できるだけ優先的に配車するものとする。

2 契約会社等は、受け取った利用券を1月分ごとに取りまとめ、重度障害者福祉タクシー利用料請求書(様式第3号)に当該利用券及び重度障害者福祉タクシー利用状況報告書(様式第4号)を添付して、これらを市長に提出しなければならない。

(平21告示229・令3告示39・一部改正)

(助成金の支払)

第11条 市長は、前条第2項の規定により請求があったときは、審査の上、速やかに助成金を当該請求をした契約会社等に支払うものとする。

(平21告示229・令3告示39・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成21年7月29日告示第229号)

平成21年8月1日から適用する。

改正文(平成24年6月29日告示第252号)

平成24年7月9日から適用する。

改正文(平成25年3月8日告示第77号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成26年3月14日告示第60号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成29年3月28日告示第76号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(平成30年6月28日告示第191号)

平成30年7月1日から適用する。

改正文(令和元年7月8日告示第46号)

令和元年7月8日から適用する。

改正文(令和3年2月22日告示第39号)

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月9日告示第204号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年3月29日告示第66号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和4年9月28日告示第296号)

令和4年10月1日から適用する。

改正文(令和5年2月6日告示第24号)

令和5年4月1日から適用する。

改正文(令和6年7月2日告示第247号)

令和6年7月2日から適用する。

様式 略

摂津市重度障害者福祉タクシー料金助成事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第87号

(令和6年7月2日施行)

体系情報
要綱集 /第7章 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第87号
平成21年7月29日 告示第229号
平成24年6月29日 告示第252号
平成25年3月8日 告示第77号
平成26年3月14日 告示第60号
平成29年3月28日 告示第76号
平成30年6月28日 告示第191号
令和元年7月8日 告示第46号
令和3年2月22日 告示第39号
令和3年6月9日 告示第204号
令和4年3月29日 告示第66号
令和4年9月28日 告示第296号
令和5年2月6日 告示第24号
令和6年7月2日 告示第247号