○摂津市ひとり暮らし老人等愛の一声訪問事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの老人等に対し、乳酸菌飲料を配達することにより、配達者との交流による老人の孤独感の解消、日常生活の安否の確認及び緊急時の連絡の確保等を図り、もって老人福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、乳酸菌飲料販売業者(以下「業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者で、65歳以上のひとり暮らしのもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(平22告示92・全改、平24告示251・令3告示259・一部改正)

(支給回数等)

第4条 対象者に配達する乳酸菌飲料は、1人につき、1日1個とする。ただし、業者が業務を行わないこととしている日は配達しないものとする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり暮らし老人等愛の一声訪問申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、審査の上、配達の可否を決定し、配達する旨を決定したときはひとり暮らし老人等乳酸菌飲料配達実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を業者に送付し、申請を却下する旨を決定したときはひとり暮らし老人等愛の一声訪問申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、本人の申請がなくても地区担当民生児童委員の意見を聴き、配達する旨の決定をすることができる。この場合において、市長は、その者に係る依頼書を作成し、業者に送付するものとする。

(平22告示92・一部改正)

(委託事項)

第7条 業者は、依頼書を受け取ったときは、当該依頼書に記載された対象者(以下「利用者」という。)を訪問して、乳酸菌飲料を配達し、次に掲げる事項を誠実に行わなければならない。

(1) 訪問の際、利用者に声をかけ安否を確認すること。

(2) 利用者からの各種相談に応じること。

(3) 利用者の情況を把握し、定められた日に市長に連絡すること。

(4) 利用者に異状が認められる場合は、直ちに市長に連絡すること。

(平22告示92・一部改正、令3告示259・旧第8条繰上・一部改正)

(資格の喪失)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、この事業を利用する資格を失うものとする。

(1) 扶養義務者等と同一家屋に居住したとき。

(2) 老人福祉施設又は老人保健施設に入所したとき。

(3) 医療機関等に入院したとき。

(4) 死亡し、又は転出したとき。

(5) その他の事情により乳酸菌飲料の配達を必要としなくなったとき。

2 市長は、利用者に対する乳酸菌飲料の配達の再開、停止又は廃止の決定をしたときは、ひとり暮らし老人等乳酸菌飲料配達措置依頼書(様式第4号)により、業者に通知するものとする。

(平22告示92・一部改正、令3告示259・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

(平22告示92・一部改正、令3告示259・旧第10条繰上)

制定文 抄

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成22年3月31日告示第92号)

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成24年6月29日告示第251号)

平成24年7月9日から適用する。

改正文(令和3年6月29日告示第259号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和5年3月22日告示第58号)

令和5年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市ひとり暮らし老人等愛の一声訪問事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集 /第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第84号
平成22年3月31日 告示第92号
平成24年6月29日 告示第251号
令和3年6月29日 告示第259号
令和5年3月22日 告示第58号