○摂津市ひとり暮らし老人等愛の一声訪問事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり暮らしの老人等に対し、乳酸菌飲料を配達することにより、配達者との交流による老人の孤独感の解消、日常生活の安否の確認及び緊急時の連絡の確保等を図り、もって老人福祉の向上に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、乳酸菌飲料販売業者(以下「業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者で、65歳以上のひとり暮らしのもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(平22告示92・全改、平24告示251・令3告示259・一部改正)
(支給回数等)
第4条 対象者に配達する乳酸菌飲料は、1人につき、1日1個とする。ただし、業者が業務を行わないこととしている日は配達しないものとする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり暮らし老人等愛の一声訪問申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、本人の申請がなくても地区担当民生児童委員の意見を聴き、配達する旨の決定をすることができる。この場合において、市長は、その者に係る依頼書を作成し、業者に送付するものとする。
(平22告示92・一部改正)
(委託事項)
第7条 業者は、依頼書を受け取ったときは、当該依頼書に記載された対象者(以下「利用者」という。)を訪問して、乳酸菌飲料を配達し、次に掲げる事項を誠実に行わなければならない。
(1) 訪問の際、利用者に声をかけ安否を確認すること。
(2) 利用者からの各種相談に応じること。
(3) 利用者の情況を把握し、定められた日に市長に連絡すること。
(4) 利用者に異状が認められる場合は、直ちに市長に連絡すること。
(平22告示92・一部改正、令3告示259・旧第8条繰上・一部改正)
(資格の喪失)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、この事業を利用する資格を失うものとする。
(1) 扶養義務者等と同一家屋に居住したとき。
(2) 老人福祉施設又は老人保健施設に入所したとき。
(3) 医療機関等に入院したとき。
(4) 死亡し、又は転出したとき。
(5) その他の事情により乳酸菌飲料の配達を必要としなくなったとき。
2 市長は、利用者に対する乳酸菌飲料の配達の再開、停止又は廃止の決定をしたときは、ひとり暮らし老人等乳酸菌飲料配達措置依頼書(様式第4号)により、業者に通知するものとする。
(平22告示92・一部改正、令3告示259・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
(平22告示92・一部改正、令3告示259・旧第10条繰上)
制定文 抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成22年3月31日告示第92号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成24年6月29日告示第251号)抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(令和3年6月29日告示第259号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和5年3月22日告示第58号)抄
令和5年4月1日から適用する。
様式 略