○摂津市家族介護用品給付事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、おむつの必要な老人に対し、紙おむつ等の家族介護用品(以下「介護用品」という。)を給付することにより、家庭の経済的負担の軽減を図り、もって在宅生活の継続及び福祉の増進に資することを目的とする。
(平27告示86・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、医療機関に入院している者又は次に掲げる施設に入所し、若しくは入居している者には、介護用品を給付しない。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
(2) 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
(3) 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居
(6) 介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設
(7) 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
(8) 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(9) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(10) 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
(平24告示251・平27告示86・平28告示84・平30告示6・平30告示190・令元告示53・令2告示186・令4告示65・令6告示35・一部改正)
(給付の対象品目)
第3条 給付の対象となる介護用品は、次に掲げるとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(令4告示65・一部改正)
2 前項の給付券の有効期間は、交付を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
(給付の方法)
第7条 介護用品の給付は、摂津市薬剤師会に所属する薬局又は薬剤店のうち市が契約したもの(以下「契約店」という。)を通じて行う。
2 給付券の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、介護用品の給付を受けようとするときは、給付券を契約店に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該契約店に給付金を支払うものとする。
(給付券の返還)
第9条 未使用の給付券は、被交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 第2条第2項各号に掲げる施設に入所し、又は入居したとき。
(令2告示186・一部改正、令4告示65・旧第10条繰上・一部改正)
(禁止事項)
第10条 被交付者は、給付券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
(令4告示65・旧第11条繰上)
(委託)
第11条 この告示による事業のうち次に掲げる事務は、市長が適当と認める事業者に委託する。
(1) 給付券の発行に関する事務
(2) 給付金の支払に関する事務
(令4告示65・旧第12条繰上・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令4告示65・旧第13条繰上)
制定文 抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成23年3月31日告示第96号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成24年6月29日告示第251号)抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(平成27年3月31日告示第86号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日告示第84号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成30年1月12日告示第6号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(平成30年6月28日告示第190号)抄
平成30年7月1日から適用する。
改正文(平成31年3月27日告示第86号)抄
この告示の適用の際、この告示による改正前の摂津市家族介護用品給付事業実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
改正文(令和元年7月17日告示第53号)抄
令和元年7月17日から適用する。
改正文(令和2年6月30日告示第186号)抄
令和2年6月30日から適用する。ただし、この告示の適用の際、改正前の摂津市家族介護用品給付事業実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
改正文(令和3年3月15日告示第62号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和4年3月29日告示第65号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和4年9月28日告示第292号)抄
令和4年10月1日から適用する。
改正文(令和6年2月14日告示第35号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
(令4告示65・追加)
対象者 | 給付する相当分 |
(1) おおむね65歳以上の者で、要介護者のうち要介護認定において要介護1又は要介護2であると認定を受けたもの又は要支援者 | 年12,000円相当分 |
(2) 要介護者のうち、要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5であると認定を受けたもの(以下「重度要介護者」という。)(次号に該当する者を除く。) | 年36,000円相当分 |
(3) 重度要介護者のうち、現に当該重度要介護者を在宅で介護している家族がいるもの | 年75,000円相当分 |
備考
1 この表において使用する用語は、介護保険法において使用する用語の例による。
2 要介護者(要介護4又は要介護5であると認定を受けた者を除く。)及び要支援者については、当該要介護認定又は要支援認定の認定調査における調査項目のうち排尿又は排便の項目について、全介助、一部介助又は見守り等に該当した者に限るものとする。
3 この表の「在宅で介護している家族」には、当該重度要介護者と住所を同じくする当該重度要介護者が属する世帯以外の世帯(以下「分離世帯」という。)に属する同居家族を含むものとし、当該分離世帯が当該年度分の市町村民税課税世帯である場合は、第3号の規定は適用しない。
様式 略