○摂津市緊急通報装置貸与事業運営要綱
平成21年3月31日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者、ひとり暮らしの障害者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病、災害等の緊急事態に適切な対応を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(平28告示85・令5告示209・一部改正)
(対象者)
第2条 装置の貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 家族と同居している65歳以上の者であって、当該家族の就労その他の理由により当該家族の介護を常時受けることが困難であるもの
(3) ひとり暮らしの重度の身体障害又は知的障害を有する者(家族と同居しているが、当該家族の就労その他の理由により当該家族の介護を常時受けることが困難である者を含む。)
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(平22告示90・全改、平24告示251・平27告示85・平28告示85・令元告示101・令5告示209・一部改正)
(貸与の申請等)
第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) その世帯の生計中心者の当該年度分(4月から6月までの間に申請する場合は、前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の額を証する書類
(平22告示90・平30告示190・令元告示101・一部改正、令5告示209・旧第4条繰上・一部改正)
(1) 対象者の居宅において固定電話回線がある場合 固定電話回線に接続して使用する装置
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 携帯電話回線に接続して使用する装置(以下「携帯型装置」という。)
(令5告示209・追加)
(貸与の取消し及び返還)
第5条 市長は、装置の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、装置の貸与を取り消して返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により装置の貸与を受けたとき。
(2) 装置を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又はこれらの行為をしようとしたとき。
(3) 転出し、又は死亡したとき。
(4) 対象者でなくなったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、装置を必要としなくなったと認められるとき。
(平22告示90・令3告示224・令5告示209・一部改正)
(平22告示90・令5告示209・一部改正)
(関係機関との連携)
第7条 市長は、この事業の実施に当たっては、民生児童委員、消防署等の関係機関と密接な連携を図るとともに、医師、保健師等の協力を得て、地域社会における高齢者への支援体制の組織化を図る等事業の円滑な運営に努めるものとする。
(平22告示90・平28告示85・一部改正)
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
(平22告示90・一部改正)
制定文 抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成22年3月31日告示第90号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成24年6月29日告示第251号)抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(平成26年8月19日告示第232号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成27年3月31日告示第85号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成30年3月20日告示第71号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(平成30年6月28日告示第190号)抄
平成30年7月1日から適用する。
改正文(令和元年7月17日告示第52号)抄
令和元年7月17日から適用する。
改正文(令和元年9月19日告示第101号)抄
令和元年10月1日から適用する。
改正文(令和3年6月24日告示第224号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和5年6月28日告示第209号)抄
令和5年7月1日から適用する。
改正文(令和6年6月27日告示第241号)抄
令和6年6月27日から適用する。
別表(第6条関係)
(平26告示232・平30告示71・平30告示190・令元告示52・令元告示101・令5告示209・令6告示241・一部改正)
世帯の階層区分 | 負担額 (1か月当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯及び生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が45,000円以下の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が45,000円を超える世帯 | 880円(携帯型装置の貸与を受けている場合にあっては、2,860円) |
備考
1 「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条によって課する所得割を除く。)をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の8第4項及び第5項並びに第5条の12第3項及び第4項の規定は適用しないものとする。
(2) 当該所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内(当該所得割について地方税法第314条の3第1項の規定により100分の6以外の税率を定める市町村の区域内に限る。)であるときは、当該納税義務者を当該賦課期日現在において市の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割を計算するものとする。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。
3 4月から6月までの貸与の期間中におけるこの表の規定の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
4 月の途中において装置の貸与を受け、又は装置を返却した場合におけるその月の負担額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
様式 略