○摂津市老人はり・きゅう・マッサージ施術費の助成に関する要綱

平成21年3月31日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、老人に対し、はり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧を含む。以下同じ。)の施術費の一部を助成することにより、老人の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により施術費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている年齢65歳以上の者(当該助成を受けようとする年度において65歳に達する者を含む。)とする。

(平21告示206・平22告示89・平24告示251・令3告示223・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 助成の範囲は、次に掲げる法律に基づく療養費の支給又は医療の扶助が適用されないはり・きゅう・マッサージに係る施術費とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)

(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)

2 初検料及び往療料については、助成をしないものとする。

(平22告示89・平26告示262・一部改正)

(助成の額等)

第4条 助成の種類、金額及び回数は、次のとおりとする。

種類

金額

回数

1術

はり又はきゅう

1回につき 1,000円

1日いずれか1回

1年度

(4月1日から翌年の3月31日までの間)

合計 15回

2術

はり及びきゅう

1回につき 1,000円

マッサージ半身施術

1回につき 1,000円

1日1回

(助成の申請等)

第5条 対象者がこの告示の適用を受けようとするときは、老人はり・きゅう・マッサージ施術費助成証明書交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、申請者に老人はり・きゅう・マッサージ施術費助成証明書(様式第2号。以下「助成証明書」という。)を交付するものとする。

3 前項の助成証明書の有効期間は、交付を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

(助成証明書の提出)

第6条 助成証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が施術を受けようとするときは、市と契約した摂津市鍼灸マッサージ師協会に所属する施術所(以下「契約施術所」という。)に施術1回につき助成証明書1枚を提出しなければならない。

(請求及び支払)

第7条 契約施術所は、当該月において実施した施術について翌月15日までに、老人はり・きゅう・マッサージ施術費助成金請求書(様式第3号)に老人はり・きゅう・マッサージ施術明細書(様式第4号)及び前条の規定により提出のあった助成証明書を添付して、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を契約施術所に支払うものとする。

3 前2項に規定する請求及び支払は、摂津市鍼灸マッサージ師協会を通じて行うものとする。

(平22告示89・令3告示223・一部改正)

(助成証明書の再交付)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合に限り、助成証明書の再交付をするものとする。

(1) 汚損又は破損による交換の場合

(2) 火災等災害により滅失した場合

2 受給者は、前項の規定により助成証明書の再交付を受けようとするときは、老人はり・きゅう・マッサージ施術費助成証明書再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平22告示89・一部改正)

(届出の義務)

第9条 受給者は、住所又は氏名に変更があったときは、助成証明書を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(助成証明書の返還)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成証明書を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(禁止事項)

第11条 受給者は、助成証明書を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他の不正行為により助成を受けた者があったときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

制定文 抄

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成21年6月30日告示第206号)

平成21年7月1日から適用する。

改正文(平成22年3月31日告示第89号)

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成23年3月31日告示第95号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成24年6月29日告示第251号)

平成24年7月9日から適用する。

改正文(平成26年9月19日告示第262号)

平成26年10月1日から適用する。

改正文(平成29年2月23日告示第45号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月24日告示第223号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年9月28日告示第291号)

令和4年10月1日から適用する。

様式 略

摂津市老人はり・きゅう・マッサージ施術費の助成に関する要綱

平成21年3月31日 告示第80号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
要綱集 /第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第80号
平成21年6月30日 告示第206号
平成22年3月31日 告示第89号
平成23年3月31日 告示第95号
平成24年6月29日 告示第251号
平成26年9月19日 告示第262号
平成29年2月23日 告示第45号
令和3年6月24日 告示第223号
令和4年9月28日 告示第291号