○摂津市老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、要援護高齢者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、老人福祉の増進に資することを目的とする。
(令6告示242・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「要援護高齢者等」とは、おおむね65歳以上の者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体の虚弱、認知症その他の理由により日常生活を営むのに支障がある者
(2) ひとり暮らしの者
(令6告示242・追加)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている要援護高齢者等のうち、別表第1の対象者の欄に掲げる者とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平22告示87・平24告示251・令3告示221・一部改正、令6告示242・旧第2条繰下・一部改正)
(用具の品目等)
第4条 この事業により給付し、又は貸与する用具は、別表第1の品目の欄に掲げるとおりとする。
(令6告示242・旧第3条繰下)
(申請)
第5条 用具の給付又は貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の属する世帯の生計中心者に係る当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の額(4月から6月までの間に申請する場合は、前年度分の市町村民税の額)を証する書類を添付しなければならない。
(平30告示190・一部改正、令6告示242・旧第4条繰下)
(平22告示87・一部改正、令6告示242・旧第5条繰下)
(令3告示221・一部改正、令6告示242・旧第6条繰下)
(用具の引渡し)
第8条 業者は、第6条の規定による通知を受けたときは、福祉事務所長の指定する日及び場所において、用具を利用者に引き渡さなければならない。
(令6告示242・旧第7条繰下・一部改正)
(市長に対する業者の請求)
第9条 業者は、利用者に引き渡した用具の代金から第7条の規定により利用者が負担する金額を控除した額の支払を市長に請求するものとする。
(令6告示242・旧第8条繰下・一部改正)
(福祉電話)
第10条 福祉電話の使用料のうち基本料金及び通話料(1か月600円を限度とする。)は本市が負担し、超過分は貸与を受けた者が負担するものとする。
2 福祉電話の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該福祉電話を返還しなければならない。
(1) 福祉施設に入所したとき。
(2) 転出し、又は死亡したとき。
(3) ひとり暮らしでなくなったとき。
(4) 負担すべき使用料を支払わないとき。
(5) その他の事情により必要としなくなったとき。
(令3告示221・一部改正、令6告示242・旧第9条繰下)
(用具の管理)
第11条 利用者は、給付又は貸与を受けた用具をこの事業の目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(平22告示87・一部改正、令6告示242・旧第10条繰下)
(返還)
第12条 福祉事務所長は、利用者が偽りその他不正な行為により用具の給付若しくは貸与を受けたことが判明した場合又は前条の規定に違反した場合は、用具の返還等必要な措置を命ずるものとする。
(令6告示242・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。
(平22告示87・一部改正、令6告示242・旧第12条繰下)
制定文 抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成22年3月31日告示第87号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成24年6月29日告示第251号)抄
平成24年7月9日から適用する。
改正文(平成30年6月28日告示第190号)抄
平成30年7月1日から適用する。
改正文(令和元年7月17日告示第51号)抄
令和元年7月17日から適用する。
改正文(令和3年6月24日告示第221号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和6年6月28日告示第242号)抄
令和6年6月28日から適用する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(令6告示242・全改)
区分 | 対象者 | 品目 | 性能 |
給付 | 寝たきりの状態にある者 | 火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し室外にも警報ブザーで知らせることができるもの |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | ||
ひとり暮らしの者 | 電磁調理器 | 要援護高齢者等が容易に使用できるもの | |
貸与 | 低所得の寝たきりの状態にある者又はひとり暮らしの者 | 福祉電話 | 要援護高齢者等が容易に使用できるもの |
別表第2(第7条関係)
(平30告示190・令元告示51・令6告示242・一部改正)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯及び生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が45,000円以下の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が45,000円を超え52,500円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が52,500円を超え68,500円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が68,500円を超え115,400円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が115,400円を超え162,900円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が162,900円を超える世帯 | 用具の購入に要する費用の全額 |
備考
1 「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条によって課する所得割を除く。)をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の8第4項及び第5項並びに第5条の12第3項及び第4項の規定は適用しないものとする。
(2) 当該所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内(当該所得割について地方税法第314条の3第1項の規定により100分の6以外の税率を定める市町村の区域内に限る。)であるときは、当該納税義務者を当該賦課期日現在において市の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割を計算するものとする。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。
3 4月から6月までの間に用具の給付を受ける場合においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
4 利用者負担額が用具の購入に要する費用の額を超える場合は、用具の購入に要する費用の額を利用者負担額とする。
様式 略