○摂津市高齢者短期入所・ナイトケア事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、介護が必要な高齢者を一時的に養護する必要がある場合に、当該高齢者を一時的に特別養護老人ホームに入所させることにより、在宅の高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平22告示198・一部改正)

(実施施設)

第2条 この事業の実施施設は、市内の特別養護老人ホームの中から、施設の規模、実施の可否等を勘案して福祉事務所長が指定するものとする。

(平22告示198・平26告示12・一部改正)

(事業の内容)

第3条 この事業は、次条の対象者について、特別養護老人ホームにおいて終日養護を行うほか、夜間のみの養護(以下「ナイトケア」という。)を行うものとする。

2 ナイトケアの内容は、夕食及び翌日の朝食の提供並びに夜間の介護とする。

(平22告示198・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に現に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいい、同法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を超えて利用する者に限る。以下同じ。)(次号に該当する者を除く。)

(2) 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請(以下「要介護認定等の申請」という。)を行っている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、福祉事務所長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 感染症又は感染症の疑いがあると認められる者

(2) 入院加療を要する者

(3) 強制的に行動の制限を加えないと処遇できない者

(4) 著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当と認められる者

(平22告示198・令3告示222・令4告示64・一部改正)

(利用の要件)

第5条 この事業の利用の要件は、次に掲げる場合とする。

(1) 対象者を介護している家族(以下「介護者」という。)が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は学校等の公的行事への参加などの理由によりその家庭において当該対象者を介護できないとき。

(2) 対象者が家族の介護を受けていない場合であって、当該対象者がその家庭において介護を受けることができないとき。

(令3告示222・一部改正)

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、利用の要件に応じ、1か月につき4日の範囲内の期間とする。ただし、福祉事務所長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者又はその介護者は、高齢者短期入所・ナイトケア利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平22告示198・一部改正)

(利用の決定)

第8条 福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、実施施設の長と協議の上、速やかに利用の可否を決定し、高齢者短期入所・ナイトケア利用(変更)可否決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に、高齢者短期入所・ナイトケア利用者決定(変更)通知書(様式第3号)により実施施設の長に通知するものとする。

(平22告示198・一部改正)

(利用の変更)

第9条 前条の規定により利用を可とする決定を受けた者は、第7条の規定による申請の内容を変更するときは、速やかに高齢者短期入所・ナイトケア利用変更申請書(様式第4号)に福祉事務所長が指定する書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請書の提出があった場合について準用する。

(平22告示198・追加)

(入所)

第10条 実施施設の長は、第8条の規定により利用決定の通知を受けたときは、原則として、指定された日時に当該利用決定に係る高齢者(以下「利用者」という。)を実施施設に移送し、入所させるものとする。

2 実施施設の長は、入所に際し利用者及びその介護者から居宅における利用者の健康状態、特性その他留意すべき点について十分に聴取し、安全かつ適切な入所に努めなければならない。

(平22告示198・旧第9条繰下・一部改正)

(退所)

第11条 実施施設の長は、原則として、あらかじめ指定した日時に実施施設から利用者を退所させ、居宅まで移送するものとする。

(平22告示198・旧第10条繰下)

(入所の記録等)

第12条 実施施設の長は、入所期間中の利用者の生活状況及びこの事業の収支の経理状況を明らかにする記録を整備しておくものとする。

(平22告示198・旧第11条繰下)

(費用の負担)

第13条 利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。

(1) 短期入所 1日当たり2,500円

(2) ナイトケア 1日当たり2,000円

(3) 送迎 1回当たり200円

2 前項に定めるもののほか、利用者(第4条第1項第2号に掲げる者に該当してこの事業を利用した者に限る。)が行っていた要介護認定等の申請に基づく結果として、当該利用者がこの事業の利用後に要介護者に該当しないことが判明した場合は、当該利用者は、当該利用した日のうち要介護者に該当しないこととなった日におけるこの事業の利用に要した費用の全額(前項の規定により支払った額を除く。)を負担しなければならない。

(平22告示198・旧第12条繰下、令4告示64・一部改正)

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(平22告示88・一部改正、平22告示198・旧第13条繰下)

制定文 抄

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成22年3月31日告示第88号)

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成22年5月31日告示第198号)

平成22年6月1日から適用する。

改正文(平成26年1月24日告示第12号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月24日告示第222号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年3月29日告示第64号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月22日告示第57号)

令和5年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市高齢者短期入所・ナイトケア事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)