○摂津市犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例施行規則

平成20年5月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例(平成20年摂津市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(遺族見舞金の支給の申請)

第3条 遺族見舞金の支給について、条例第9条第1項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 被害者の消除された住民票の写し

(3) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24規則46・一部改正)

(傷害見舞金の支給の申請)

第4条 傷害見舞金の支給について、条例第9条第1項の申請をしようとする者は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 負傷した日、治療に要する期間及び負傷の状態に関する医師の診断書

(2) 住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24規則46・一部改正)

(支給決定等の通知等)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により犯罪被害者等見舞金を支給し、又は支給しない旨の決定を行ったときは、速やかに、犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第3号)又は犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書(様式第4号)により、その内容を当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金を支給する旨の通知をするときは、当該犯罪被害者等見舞金の支給を受けるべき者に対し、併せて犯罪被害者等見舞金支払請求書(様式第5号)を交付するものとする。

(支払の請求)

第6条 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を当該遺族見舞金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が同項の規定による請求書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、市長に提出することができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(令4規則49・一部改正)

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摂津市犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例施行規則

平成20年5月21日 規則第33号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第13章 犯罪被害者等支援
沿革情報
平成20年5月21日 規則第33号
平成24年6月29日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第31号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年9月28日 規則第49号