○摂津市犯罪被害者等支援条例

平成20年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、大阪府その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力に努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項に定める支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、別に条例で定めるところにより、犯罪被害者等に対し見舞金の支給を行うものとする。

(日常生活の支援)

第8条 市は、犯罪等により日常生活を営むのに支障がある犯罪被害者等について、介護、家事、保育等を行う者の派遣その他日常生活を営むのに必要なサービスの提供を行うものとする。

(家賃等の補助)

第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、新たに入居する賃貸住宅の家賃等について補助を行うものとする。

(就業の支援)

第10条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等の就業の支援を行うものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第11条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(平21条例10・旧第11条繰下、平26条例17・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この条例に別段の定めがあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平21条例10・旧第12条繰下、平26条例17・旧第13条繰上)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市犯罪被害者等支援条例

平成20年3月31日 条例第3号

(平成26年3月31日施行)