○摂津市診療報酬明細書等の開示に関する規則

平成20年3月21日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険に係る診療報酬明細書等の開示手続に関し必要な事項を定めることにより、被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、国民健康保険の事務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(平23規則10・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療報酬明細書等 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)の規定に基づく診療報酬明細書若しくは調剤報酬明細書又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)の規定に基づく訪問看護療養費明細書をいう。

(2) 被保険者等 国民健康保険の被保険者又は被保険者であった者をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

(平23規則10・令5規則52・一部改正)

(開示請求をすることができる者等)

第3条 被保険者等は、市長に対し、自己に係る診療報酬明細書等の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は被保険者等本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、被保険者等本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

3 市長は、遺族(死亡した被保険者等の配偶者、子若しくは父母又はこれらに準ずる者をいう。)から診療報酬明細書等の開示の依頼があったときは、この規則の規定の例により診療報酬明細書等の開示に努めるものとする。

(令5規則52・一部改正)

(開示請求の手続)

第4条 開示請求をしようとする者は、診療報酬明細書等開示請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、開示請求をする者は、市長に対し、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他本人であることを証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 請求書を市長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を市長に提出すれば足りる。

(1) 前項に規定する書類を複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして市長が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

4 第3条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を市長に提示し、又は提出しなければならない。

5 市長は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることがある。この場合において、市長は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

6 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る診療報酬明細書等の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

7 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(平27規則59・令5規則52・一部改正)

(開示しないことができる診療報酬明細書等)

第5条 開示請求に係る診療報酬明細書等に次に掲げる情報が記録されているときは、当該診療報酬明細書等の全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 開示することにより、被保険者等本人に重大な心理的影響を与えるおそれがある情報

(2) 開示することにより、その後の保険医療機関等における診療等に支障を及ぼすおそれがある情報

(3) 被保険者等本人以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)

(開示決定等)

第6条 市長は、開示請求に係る診療報酬明細書等の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を診療報酬明細書等開示決定通知書(様式第2号)により請求者に通知しなければならない。

2 市長は、開示請求に係る診療報酬明細書等の全部を開示しない旨の決定(開示請求に係る診療報酬明細書等を保有していないため開示しない旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに、その旨を診療報酬明細書等非開示決定通知書(様式第3号)により請求者に通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、請求書の提出があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第4条第5項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 市長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、その期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、市長は、速やかに、診療報酬明細書等開示決定等期限延長通知書(様式第4号)により延長後の期間及び延長の理由を請求者に通知しなければならない。

(令5規則52・一部改正)

(保険医療機関等の意見聴取)

第7条 市長は、開示決定等をするに当たっては、あらかじめ、当該診療報酬明細書等を発行した保険医療機関等(調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)の意見を聴かなければならない。

(開示の実施)

第8条 診療報酬明細書等の開示は、市長が指定する日時及び場所において、当該診療報酬明細書等の写しを交付することにより行う。

2 前項の規定により交付すべき写しの部数は、開示請求1件につき1部とする。

(費用の負担)

第9条 この規則の規定に基づき診療報酬明細書等の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の写しの作成に要する費用の額は、片面1枚につき10円とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する老人保健医療に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び老人訪問看護療養費明細書に係る開示の請求については、改正後の摂津市診療報酬明細書等の開示に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年12月14日規則第59号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則52・全改)

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(令5規則52・全改)

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(令5規則52・全改)

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摂津市診療報酬明細書等の開示に関する規則

平成20年3月21日 規則第8号

(令和5年9月20日施行)