○摂津市電子情報処理組織の管理運営に関する規程
平成20年3月31日
訓令第14号
摂津市電子計算組織の管理運営に関する規程(平成元年摂津市訓令第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、本市の電子情報処理組織の管理及び運営に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び摂津市保有個人情報等の安全管理措置に関する規程(令和5年摂津市訓令第4号。以下「安全管理措置規程」という。)と相まってデータの保護を図るとともに、事務の適正かつ効率的な処理の推進に資することを目的とする。
(令5訓令6・一部改正)
(1) 情報システム 電子情報処理組織を利用して行う業務処理の体系をいう。
(2) 電子情報処理 情報システムを利用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、出力、通信若しくは消去又はこれらに類する処理をいう。
(3) データ 電子情報処理に必要な情報が記載された入出力帳票及び電磁的記録媒体に記録された情報をいう。
(4) マニュアル等 システム設計書、プログラム説明書、操作手引書その他の電子情報処理をするための取扱要領又は仕様書をいう。
(5) 職員等 電子情報処理組織を利用する業務に携わる全ての者をいう。
(令5訓令6・一部改正)
(職員等の責務)
第3条 職員等は、個人情報の保護の重要性を認識し、電子情報処理組織及び情報システムを利用する場合においては、個人情報保護法及び安全管理措置規程を遵守するとともに、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(令5訓令6・一部改正)
(情報セキュリティ)
第4条 職員等は、電子情報処理組織及び情報システムの利用に際しては、市長が別に定める情報セキュリティの基準を遵守して、その安全性及び信頼性を確保し、適正で効率的な利用を図らなければならない。
2 職員等は、電子情報処理組織及び情報システムを利用する場合においては、データの保護及び正確性の維持に努めなければならない。この場合において、電磁的記録媒体及び端末装置(電子情報処理組織のうち、データの入出力処理等をするために用いられる装置をいう。)についても、必要に応じて施錠して保管する等の適正管理に努め、情報セキュリティの確保に万全を期さなければならない。
3 職員等は、電子情報処理組織及び情報システムを利用する場合において、その過程で知り得た秘密情報(個人情報を含むデータ並びに電子情報処理組織及び情報システム等の情報セキュリティに関する情報をいう。)を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 職員等は、個人情報の保護及び情報セキュリティの確保のため、所管する事務以外の必要のない電子情報処理を行ってはならない。
(情報システムの利用)
第5条 電子情報処理組織及び情報システムを総括的に管理するため、情報システム総括管理者を置く。
2 情報システム総括管理者は、総務部情報政策課長をもって充てる。
3 情報システム総括管理者は、各課の長に対し、情報システムの企画、開発及び運用、データの保護に関する状況等について、必要な調査をし、報告を求め、又は助言若しくは調整を行うことができる。
4 各課の長は、所管する事務について、情報システムを新たに利用し、又は変更しようとするときは、あらかじめ情報システム総括管理者と協議しなければならない。
(令5訓令6・一部改正)
(処理事務)
第6条 電子情報処理を行う事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民の福祉及び市民サービスの向上を図ることができるもの
(2) 事務の簡素化又は効率化を図ることができ、経済的効果が期待できるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政水準の向上を図ることができるもの
(マニュアル等の整備等)
第7条 各課の長及び情報システム総括管理者は、マニュアル等を最新の状態で整備し、かつ、適切に所定の場所に保管しなければならない。
(令5訓令6・旧第9条繰上・一部改正)
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令5訓令6・旧第13条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。