○職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成19年5月16日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則17・一部改正)

(従事を制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定により任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、次に掲げるものとする。

(1) 支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者

(2) 顧問又は評議員

(3) 発起人又は清算人

(4) その他前3号に掲げるものに準ずる地位

(許可の基準)

第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定による許可の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、許可することができる。

(1) その職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがない場合

(2) その職員の職務の遂行に支障を及ぼすおそれがない場合

(3) その職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合

(平28規則17・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成19年5月16日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年5月16日 規則第29号
平成28年3月30日 規則第17号