○摂津市予防接種事故災害補償規則

平成19年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、法定外の予防接種で市長が行政措置として行う予防接種に係る事故の災害補償について、必要な事項を定めるものとする。

(補償の実施)

第2条 市長は、次条第1項に規定する予防接種を受けた者が、死亡し、又は障害の状態となった場合においては、この規則により補償を行う。

2 市長は、前項の補償を行うに当たっては、摂津市予防接種健康被害調査委員会の意見を聴かなければならない。

(対象となる予防接種)

第3条 補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種で、市長が行政措置として行う全ての予防接種とする。

2 他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。

3 他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する予防接種とみなさない。

(令元規則1・一部改正)

(補償の種類)

第4条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡補償金

(2) 障害補償金

(死亡補償金)

第5条 死亡補償金は、第3条第1項に規定する予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者が当該予防接種を受けたことにより死亡した場合(当該予防接種に係る事故が発生した日から180日以内に死亡した場合に限る。)にその者の法定相続人に対して支給する。

2 死亡補償金の額は、4,530万円とする。

(平23規則41・平24規則40・平25規則36・平26規則43・平27規則53・平29規則24・平30規則34・令元規則1・令2規則43・令5規則43・一部改正)

(障害補償金)

第6条 障害補償金は、予防接種を受けた者が当該予防接種を受けたことにより障害の状態となった場合(当該予防接種に係る事故が発生した日から180日以内に予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害の状態に該当するに至った場合に限る。)にその者に対して支給する。

2 前項の場合において、その者の障害の程度が、当該事故が発生した日から180日以内に確定しないときは、180日を経過する日の前日における医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

3 障害補償金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令別表第2に定める1級の障害の状態にある者に支給する場合 4,530万円

(2) 政令別表第2に定める2級の障害の状態にある者に支給する場合 3,016万4,000円

(3) 政令別表第2に定める3級の障害の状態にある者に支給する場合 2,302万7,000円

(平23規則41・平24規則40・平25規則36・平26規則43・平27規則53・平29規則24・平30規則34・令元規則1・令2規則43・令5規則43・一部改正)

(重複給付の禁止)

第7条 死亡補償金及び障害補償金は、重複して給付しない。

(補償の請求)

第8条 死亡補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類及び死亡した者との身分関係を明らかにすることができる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡当時有していた住所

(2) 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係

(3) 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所

(4) 死亡した者の死亡年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 障害補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に障害の状態に関する医師の診断書及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名、生年月日及び住所

(2) 請求者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所

(3) 請求者が政令別表第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(損害賠償との調整等)

第9条 市長は、補償を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、この規則による補償を行わない。

2 市長は、補償を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた補償の額に相当する金額を返還させるものとする。

(この規則に定めのない事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則による補償の実施に関し必要な事項については、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5章及び政令の規定の例による。

(平25規則26・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に係る災害補償について適用し、同日前に発生した事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

(平成24年6月13日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に係る災害補償について適用し、同日前に発生した事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

(平成25年5月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に係る災害補償について適用し、同日前に発生した事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

(平成26年4月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に係る災害補償について適用し、同日前に発生した事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

(平成27年10月23日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 新規則の規定は、平成27年4月1日以後に発生した事故に係る災害補償について適用し、同日前に発生した事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 新規則の規定は、平成28年4月1日以後に発生した事故に係る災害補償について適用し、同日前に発生した事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

(平成30年5月18日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 新規則の規定は、平成30年4月1日以後に発生した事故に係る災害補償について適用し、同日前に発生した事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

(令和元年5月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市予防接種事故災害補償規則第5条第2項及び第6条第3項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日以前に発生した事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日以前に発生した事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

(令和5年6月27日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日以前に発生した事故に係る災害補償については、なお従前の例による。

摂津市予防接種事故災害補償規則

平成19年3月30日 規則第28号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第10章 保健・衛生
沿革情報
平成19年3月30日 規則第28号
平成23年7月1日 規則第41号
平成24年6月13日 規則第40号
平成25年5月10日 規則第26号
平成25年10月25日 規則第36号
平成26年4月28日 規則第43号
平成27年10月23日 規則第53号
平成29年3月30日 規則第24号
平成30年5月18日 規則第34号
令和元年5月15日 規則第1号
令和2年6月15日 規則第43号
令和5年6月27日 規則第43号